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定時株主総会 株主提案    第9号議案  政治献金報告書 【JPMorganChase】
http://www.asyura2.com/0601/hasan46/msg/191.html
投稿者 hou 日時 2006 年 5 月 05 日 09:40:03: HWYlsG4gs5FRk
 

普通株式2494株の株主である20005ワシントンDC、シクスティーンス・ストリート815のAFL−CIO リザーブファンドより

本総会において下記の決議案を付議される予定である旨の通知を受けています。

決議:JPモルガンチェースの株主は、会社に対し、以下の内容について最新情報の開示をした報告書を半年ごとに提供するよう要求する。

1.会社の資金で行われた政治献金に関する会社の方針と手続き。

2.政治家候補者、政党、政治委員会およびその他合衆国法典26内国歳入法第527条により設置・運営される政治団体への金銭的・非金銭的寄付。

a.前期団体のいずれかに寄付された会社資金の会計処理
b.寄付の決定に関与した会社の役職員の所属情報等
c.会社の政治献金について定めた内部のガイドラインまたは方針

この報告書は、取締役会監査委員会またはその他適切な監督委員会に提出され、会社のウェブサイトに掲載されるものとする。

提案理由

JPモルガン・チェースの長期株主として、私達は、企業の政治献金に対する透明性と説明責任に適用される方針を支援しており、こうした情報の開示は、公開会社の情報開示に関する公共政策に沿ったものであると考える。

説明責任制度がなければ、企業の業務執行役員は、会社とその株主と共通でない、しかもそれらの利益にかなうものでないかもしれない政治的目的に会社の資産を自由に充当することができるようになる。

私達は、現在のところ、本決議案の求める情報の全部を提供してくれる情報源がひとつもないことを懸念している。


ワーキング・アメリカンズは、投資顧問業務のクライアントとしてJPモルガン・チェースと取引関係にあり、JPモルガンチェースを通じて退職年金積立金を運用し、JPモルガン・チェース自体の株式を所有している。

私達は、こうした関係はJPモルガン・チェースの信頼性への期待に基づくものであると考えている。

連邦選挙管理委員会と内国歳入庁から入手した限られた情報によると、有力な政治運動資金監視団体であるセンター・フォー・パブリック・インテグリティから、不十分な内容であるがJPモルガンチェースの政治献金に関する情報が提供されている。

JPモルガンチェースの取締役会と株主が会社資産の政治活動への充当状況について十分評価することができるには、会社からの完全な情報が開示される必要がある。

2002年超党派政治活動改革法は、連邦レベルでの企業の政党への政治献金を禁止しているが、企業が独立の政治委員会に寄付を行うことは認めいている。

私達は、政治献金に関する情報開示の拡大により、会社による政治献金の透明性が高まり、株主が会社資産の選挙運動への充当状況や退職所得の保証その他の重要問題に関する議論を十分に評価することができるようになると考える。

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