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中国人民銀行(中央銀行)は13日の2006年第5号公告―― 外貨購入や支払いの証書を簡素化 など 【チャイナネット】
http://www.asyura2.com/0601/hasan45/msg/912.html
投稿者 hou 日時 2006 年 4 月 15 日 11:04:29: HWYlsG4gs5FRk
 

http://www.china.org.cn/japanese/232051.htm

外貨管理政策を一部調整 人民銀行

中国人民銀行(中央銀行)は13日の2006年第5号公告で、外貨管理政策を一部調整すると発表した。外貨管理体制の改革、貿易投資の利便化、外貨市場の育成、国際収支のバランス向上などへの措置が盛り込まれている。

中国人民銀行は今後、関連部門と共同でこれらの政策を、適切な時期にそれぞれ実施する計画だ。同時に、国際収支を詳しく分析しながら政策を適時調整し、適切なリスク回避を図るなど、国の経済や金融の安全を確保していく。公告の主な内容は次の6点。

(1)企業が経常取引用の外貨建て銀行口座を開設、変更、解約する場合について、これまで必要だった外貨管理部門の事前審査手続きをなくし、銀行が独自の外貨管理制度や営業方式に合わせた手続きを行った上で、国家外匯管理局に事後登録するよう改める。経常取引用では企業の外貨建て口座について、預入限度額を引き上げる。実際の取引があり、海外への外貨支払を必要とする企業は、事前に外貨を購入できるようにする。

(2)サービス貿易取引をめぐる外貨購入や支払いの証書を簡素化し、審査権限の委譲を進める。

(3)大陸部住民の個人名義による外貨購入手続きを簡素化し、購入限度額を引き上げ、年度別の上限額を設ける形に移行する。限度額内であれば、身分証明書を提示し、銀行で購入手続きを行い、用途を申告すれば外貨購入を認める。限度額を超える場合は、銀行が関連証書の審査を行った上で、実際の必要額に基づいて外貨購入を受け付ける。

(4)大陸部の銀行による、外貨建て資産運用サービスの展開を進める。条件を満たす銀行であれば、大陸部の機関や個人から運用を任された人民元建て資産を、外貨投資や固定利回り型の海外金融商品の購入に、限度額内で使用することができる。

(5)条件を満たすファンド運用会社などの証券取扱機関について、大陸部の機関・個人から運用を任された外貨建て資産を、海外株式など海外での証券投資に、限度額内で使用することができる。

(6)保険機関による海外での証券投資業務を進める。条件を満たす保険機関であれば、外貨投資や固定利回り型の海外金融商品の購入、通貨市場への投資を限度額内で行える。限度額は、保険機関の総資産額に応じて決まる。

「人民網日本語版」2006年4月14日

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