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(回答先: [アイフル]全店業務停止 業界への不信、規制強化に流れか|毎日新聞 投稿者 white 日時 2006 年 4 月 15 日 10:35:36)
□アイフルの違法行為、長崎の諫早や福岡でも〜金融庁が業務停止命令|読売新聞
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06041506.htm
アイフルの違法行為、長崎の諫早や福岡でも〜金融庁が業務停止命令
金融庁は14日、消費者金融大手のアイフル(本社・京都市)に対し、5月8日から3〜25日間、全店舗(約1900店)を対象にした業務停止命令を出したと発表した。
このうち諫早店(長崎県諫早市)では、社員が顧客からの委任状を無断で作成し、融資に必要な所得証明書や戸籍謄本などを取得した。コンタクトセンター福岡(福岡市)では、正当な理由なしで顧客の勤務先に電話をかけ、督促を行った。
行政処分によって、諫早店、コンタクトセンター福岡は5月8日〜27日まで業務停止となる。このほか、無人店舗を含む全店舗が5月8日〜10日まで業務が停止される。業務停止期間中も利用者からの返済は受け付ける。
金融庁によると、コンタクトセンター福岡は、返済が滞った顧客に督促を担当する部署が、電話で自宅に連絡できるのに、わざわざ勤務先にかけていた。顧客がやめるように言っても続いた。この部署はJR博多駅近くのオフィスビルの一フロア全体を事務所とし、約230人が働いている。
社員が顧客に無断で委任状を作り、所得証明書を取得していた諫早店。商店街の一角にある店舗は、この日も通常通り営業した。業務停止命令について、女性社員は「詳しいことを聞いていないので……」と戸惑いを隠せない様子だった。
これらはいずれも、ヤミ金融の取り立てが社会問題化したことを受け、04年1月に施行された改正貸金業規制法(ヤミ金融対策法の一つ)に抵触する悪質な取り立てだった。
アイフルを相手取った訴訟でも、原告らは同様のケースを訴える。
熊本県内の多重債務者救済団体の相談員は03年8月、債務者の相談を受けた際、同社社員から「話を聞け、じじい」「お前らなんてつぶすのは何ともねえ」とどなり散らされた。吉田さんは「身の危険を感じた」として05年8月、慰謝料を求めて提訴した。
全国の弁護士らで昨年4月に結成した「アイフル被害対策全国会議」の代表を務める河野聡弁護士(大分市)は「(今回の処分は)利益だけを追求して営業拡大に突っ走ってきた結果だ。同社には順法意識や自浄能力がなかったのではないか」と指摘する。
消費者金融問題に詳しい木村裕二弁護士は「アイフルの違法取り立ては長らく指摘されてきたが、CMで優良企業とのイメージが先行した。消費者金融業界の『我々はヤミ金とは違う』との説明が誤りだったことが露呈した」と話した。