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[2006年04月13日付]
農水省は12日、東京穀物商品取引所と関西商品取引所(大阪市)が申請していた、米の先物取引の試験上場について、商品取引所法に基づき不認可とすることを正式に決め、両取引所に通知した。
同省は、米先物は米の生産調整のために国が行っている施策の効果を損なうとし、「生産・流通に著しい支障を及ぼす、または及ぼす恐れがある」場合は認可しないという商品取引所法の規定に該当すると判断した。農産物先物で試験上場・本上場の申請が不認可となるのは初めて。
両取引所は、米流通の自由化などを受け、価格変動リスクにさらされる農家や米卸に今後、先物取引へのニーズが高まるなどと見込み、昨年末、申請に踏み切った。しかし同省の審議会などで、生産者団体や消費者団体から、主食を投機対象にすることへの不安の声や生産現場の混乱を懸念する指摘が出ていた。
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