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今や何でも規制する日本  電気製品を5年経ったら換えさせる法律 【SENKI】
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投稿者 愚民党 日時 2006 年 4 月 12 日 18:47:43: ogcGl0q1DMbpk
 

今や何でも規制する日本

電気製品を5年経ったら換えさせる法律


http://www.bund.org/opinion/20060415-2.htm

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電気用品安全法は循環型社会に逆行する悪法だ

管野いちこ

中古品の危機―PSE法とは

 最近話題になっている電気用品安全法(PSE法)。電気製品の漏電による感電や火災を防止するため、2001年に施行された法律で、安全基準をみたした電気製品450品目に確認の印として「PSE」マークを表示することを義務づけたもの。マークなし製品は04年4月までに順次製造が禁止されており、販売は2011年4月までに段階的に禁止になる。

 そのうち洗濯機や冷蔵庫、テレビなど主な生活用品である電化製品259品目は、この3月末で5年の猶予期間を終え、4月からマークがついていないと販売ができなくなる。違法販売には1年以下の懲役、1億円以下の罰金、回収命令など、罰則も強化される。

 この問題が、音楽関係者やリサイクル業界で大きな波紋を呼んだ。中古楽器や中古家電でマークのないものを商品として売ってはいけなくなるからだ。大量の中古品在庫はゴミになってしまう。

 4月に販売できなくなる259品目のマークなし製品の製造が許されていたのは、2002年3月までで、それ以前に製造された中古電化製品の商品価値は全くなくなってしまうのである。リサイクルショップによっては在庫商品の半分ちかくが、この4月から販売禁止対象になり、廃棄処分せざるをえない事態になったところもでた。

 個人がいま使っている家電を引き続き使うことに問題はない。電気製品は国の安全基準に沿って製造されているため、PSEマークなし製品を使用しても安全性に何の問題もない。法律の改定で基準に適合しているかどうかの確認業務やマーク表示のあり方は変わったが、安全基準そのものは変わったわけではない。

 業者がマークなし製品を店で売ってはいけないが、ネットやフリマなどで個人が売買する分にはいいという。レンタルや輸出も対象外。いま手元にある電化製品を引越しなどで不要になってリサイクルショップにもちこんだ時、PSEマークがついていない製品だったらもうひきとってはくれないのだ。4、5年前に買ったまだ十分使えるものでもだ。処分するにもお金がかかるこのご時世、リサイクルショップは庶民の生活の味方だったが、引き取ってもらえないとしたら不法投棄がふえてしまう。

ビンテージは特別扱い

 経済産業省は3月14日、ビンテージアンプなど希少性のある古い電子楽器、音響機器のみ除外し、PSEマークなしでも販売できる特別承認制度をもうけることを発表した。シンセサイザーや真空管アンプなど、音響機器には「何メーカーの何年製造もの」特有の音、「この中古楽器にしかだせない音色」などがある。プレミアがついて原価の何倍もする高価なビンテージ楽器もある。ヴァイオリンにおけるストラディバリウスのように、中古電子楽器にもビンテージの世界があるのだ。それでミュージシャンの坂本龍一が署名を募ったり、雅楽師の東儀秀樹が記者会見するなど、最近話題になっていた。

 こうした声に対応して土壇場で例外を設けた形だが、何をもってビンテージとするのかの基準があいまいだ。中古品との線引きが難しく、ビンテージ承認が降りるメドも「1、2週間後か2ヵ月後かはわからない」(清水喬雄経産省製品安全課長)という。またリサイクル業者からは「著名人の意見だけ特別扱いで不公平だ」「一部の愛好品がよくて庶民の使う生活必需品がなぜだめなのか」と不満の声があがっている。

 そのほかの中古電化製品は、リサイクル業者が「製造事業者」の届け出をして、1000ボルトの通電試験で漏電しないか自主検査すれば、PSEマークをつけて販売することもできる。経産省は今回のビンテージ特別承認制度と同時に、PSEマーク取得が簡単にできるよう、届出書類を従来の50ページから1ページ程度に簡素化した。全国500ヶ所で検査が受けられる体制のほか、検査機器の半年間無料貸し出しサービスを行う方針もあわせて示した。

 しかし、検査で内部の構造をいじったことが原因で事故が起き、製造物責任法(PL法)で責任が問われた場合のコストを考えると、とてもふみきれないという。中古業者でつくる「PSE問題を考える会」の代表小川浩一郎代表はこう語る。「そもそも中古販売業者を製造事業者として登録させ、自主検査させること自体に無理がある。われわれは中古販売のプロだが、製造事業者ではないのに、検査をすれば製造事業者とみなされる。事故が起きた際に責任を問われても、そこまでは負えない」(3月16日 東京新聞)。

メーカーしかみてない経産省

 法施行から5年、なぜこんな猶予期間が切れる直前になって議論が白熱しているのか。そもそも新製品を扱うメーカーを管轄するのは経産省で、中古品を扱う古物商を管轄するのは警察庁。経産省から警察庁にPSE法の周知の依頼があったのは、今年2月中旬になってからで、それ以前には一切なかったという。

 これは音楽家らが署名を集めたり、新聞に報道記事が載りはじめた時期とかさなる。経産省は法案作成の段階では中古品を想定していなかったのだ。

 主要な家電の猶予期間が5年というのも、電化製品の寿命からみると明らかに短い。5年という設定はメーカーの在庫処理や部品の管理期間に相当する。新品買い増し促進のメーカー戦略そのものである。中古業界や消費者に対する周知が遅れたのも、メーカーのご都合にあわせて法律をつくり、中古品のことは想定外だったからだ。経産省は消費者の安全よりもメーカーの都合しかみていない。

 5年前の法案審議の段階でも「11本の法案が一括処理され、残念ながら質問がなかった」と、二階俊博経産相がいみじくも言っている。国会での議論もほとんどなかった。法の条文には中古品についての記載もない。中古品の扱いについては一度も議論されてないのだ。

誰のための法律なのか

 電気製品は、国が定めた安全基準にのっとって製造されている。安全検査済みであることを示すマークは以前にもあり、身に触れる電気便座など165品目が表示対象だった。今回の法律の改定で対象が広がり、電子楽器やゲーム機なども含む450品目になった。法律の改定で基準にあっているかの確認業務やマーク表示が変わっただけで、製品製造の安全基準そのものはもとのままである。

 ではなぜ過去に安全が確認された製品を再検査し、マークを統一する必要があるのか。「旧法の電気用品取締法のマークと、新法の電気用品安全法のPSEマークを統一し、消費者の混乱を避けるため」というのが経産省の言い分だ。それだけで5年を過ぎた中古電化製品がゴミになってしまうのはどう考えてもおかしい。

 また、マークなしでも輸出やレンタル業務、個人間での売買はOKなのに、中古販売店経由はだめというのも変だ。中古品の自主点検によるマーク取得の際、漏電以外の欠陥があってもマークつきで売られてしまう可能性もある。経産省自ら「『マークがあるから安全』とはいえない」と認めているのである。これでは何をかいわんや、だ。

 持続可能な循環型社会にむけて、「リデュース(排出抑制)」「リユース(回収して再利用)」「リサイクル(再資源化)」の3Rをお役所が掲げている。中古品販売はそのなかでもリペア(修理)してリユースする、もっとも環境にやさしい手段だろう。新製品にマークを義務づけるのはいいが、ビンテージ楽器だけでなく、中古電化製品についてもすべて制度の対象外にすべきなのではないか。

 少なくともリサイクル業者や消費者に周知の徹底が遅れたのは経産省の責任なのだから、中古品すべての猶予期間を家電の寿命に近い10年から15年くらいに引き延ばすなどするべきなのである。      

(美術館事務)

【規制される時期】

01年4月―浴槽用電気温水循環浄化器など3品目

06年4月―電子レンジ、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気アイロン、電気湯沸かし器、扇風機、電気こたつ、電気掃除機、電気便座、電気温水器、電気鉛筆削り機、テレビ、 ビデオ、ラジカセ、音響機器、ゲーム機器、レコードプレイヤーなど259品目

08年4月―電気ホットプレート、エアコン、換気扇、電気マッサージ器、電気かみそり、電気スタンド、白熱電灯器具など101品目

11年4月―コンセント、配線器具など87品目 


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おかしなことだらけのPSE法

鳴海公正

 PSE法の第1の問題点は、5年という猶予期間や規制対象の内容について、経済産業省の怠慢で周知徹底がされてこなかった点にまずある。わたしの仕事も自動車関連の電気製品を一部販売していることから、知りませんでしたでは済まされない。まさに寝耳に水とはこのことだ。中古製品の売買を生計としているリサイクル業者すら、「この1〜2ヶ月の間に知った」というところがほとんどだ。店の在庫としてあるものや、最近まで仕入れたもののうち、5年以上前、あるいはそれ以降でも、PSEシールが貼られていない製品は4月1日より売買が出来ないのである。死活問題となり、実際に従業員を解雇し、廃業に追い込まれた老舗電気店も発生した。

 わたしもこの法律を知ったのは3週間ほど前であり、TVで「坂本龍一氏などミュージシャンが抗議」と報道されても、他人事のようで何のことかよくわからなかった。ところがその内容を確認するとビンテージの音楽機材が購入できないといった一部マニアックな人々のレベルではなく、電化製品に囲まれ生活しているわたしたちに関わることなのである。

 第2の問題点は充分使用に耐え、リサイクルできる製品でありながら、シールがないがために価値を失い、引き取ってもらえないどころか、処分費用を支払ってゴミにするしかないことである。今まで、買い取ってもらえたものが逆に金がかかるのだから、不法投棄が予想され、実際それはもう起こってしまっている。「モッタイナイ」という日本語が国際的な環境標準語になろうしているのに、それに逆行しお上自らがリサイクルの環を断ち切るようなものだ。国民の財産を守るといいながら、その価値を失わせ、無用な廃棄物を増やす一方で、格差社会の進行により急激に増大した低所得消費者は、廉価家電の購入もままならなくなるのだ。

 法趣旨は電気製品の安全性を確保するためにということが最大のウリだ。しかし旧法でも郵便局のようなTマークやSマークといった政府による安全性保証があった。政府の下請けとして特定の登録機関が安全検査を行い、メーカー責任で自己検証した安全性を確認するものであった。

 TマークからPSEマークに移行しても、その安全基準に変更はなく、厳しくなったわけでもない。製品に貼ってあるラベルはマーク以外同じ表示内容で、Tマーク製品も安全基準は満たしている。検査基準が変わっていないのにPSEシールが貼られるだけなのだ。

検査一件で40万から百万円!?

 それどころか、このPSEシールは自分のパソコンなどで印刷したものでも認められ、官庁などが作成したものでなくても良いとされる。すでにネットオークションではそこに当て込んで、500枚7000円ほどのPSEシールのみが出品されている。このようなPSEシール販売はなんら法的に問題ないそうだ。もちろん事業者の届出や自主検査もしないで、シールだけ貼って電化製品を販売すればそれは違法になるが、そんなシールを貼られても購入する時点での消費者には判断のしようがない。

 それまで政府が行ってきた検査を民間の責任の下へ開放したと述べるのだが、実際問題、正規にPSEマーク取得のため自主検査を経産省指定機関へ委託した場合、一件につきいくらかかるのかと電話してみた。すると「40万から100万円です」といわれ、唖然とした。中古品を販売する上でのコスト額ではないのである。さらに電気製品といえば、いまやパソコンも同様に思われるだろうが、それは規制対象外。電器業界が事前に注文をつけた業務用機器などが免除されていたりなど、経産省管轄の業界団体の要望が規制品目の基準になっているだけなのだ。

 そしてこの自主検査の「登録検査機関」に指定されているのは財団法人、民間企業の体裁になっているが、その役員名簿を調べてみると、例えば財団法人「日本品質保証機構(JQA)」や、財団法人「電気安全環境研究所(JET)」などだ。ご多分に漏れず理事長をはじめ主要ポストは元官房審議官だとか、通商局長といった天下り官僚が独占しているのだ。国責任の検査権限を「民間で出来ることは民間で」とか言いながら、耐震検査同様にその民営化の実像は、主務官庁である経済産業省の縄張り的天下り法人でしかないのである。キャリア天下りの就職先をつくることが民営化なのか。

 電気製品の安全性をうたいながら、実のところ消費者は不利益を受け、新製品が売れて欲しいメーカーと一部の官僚だけの利益になるような法律が、知らされることもなく勝手に施行されるのだ。このようなことは経産省だけではなく、国土交通省であれば住人の命よりコスト最優先の官民企業ぐるみの耐震偽造検査などがすぐに思い出される。道路公団の民営化といいつつ、ETC(高速料金徴収システム)を使用者の利便性などと関係なく強制させる問題も同様だ。

 道路料金の徴収システムを渋滞の緩和、カード偽造対策のためといいながら、実は官僚とETC設置利権ではないか。いずれにせよそこで語られるキーワードは「自己責任」「官から民へ」「規制緩和」であり、小さな政府、新自由主義、市場原理主義に集約されていく。PSE法については、ビンテージ機材を守れと立ち上がった坂本龍一氏や多くの怒りで、経産省は施行半月前3月14日に対策案をあたふたと出さざるを得なかった。が、この対策なるもので、この法律のいい加減さがますます明らかになっているのだ。

(自動車用工具販売業者)


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(2006年4月15日発行 『SENKI』 1209号5面から)

http://www.bund.org/opinion/20060415-2.htm

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