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(回答先: 中国銀行業監督管理委員会 劉明康・主席―― 国が経営権を持つ。 【中国情報局】 投稿者 hou 日時 2006 年 3 月 13 日 23:25:26)
中央企業の経済責任についての会計監査範囲を明確化=国資委
【北京8日新華網=劉羊暘】 中国国務院国有資産監督管理委員会(国資委)は、中央企業(国有企業の中でも国資委に直属する企業)の経済責任会計監査業務における財務基礎監査範囲は、重要性の原則に従い、また監査リスクを十分考慮すべきだとして、経済責任会計監査範囲に盛り込む資産量は一般的に会計監査対象となる企業資産総額の70%を、企業数は会計監査対象企業総数の50%を下回ってはならないと明確に定めた。
これは国務院国資委が制定した「中央企業経済責任会計監査実施細則」の中で明確化されたもの。細則では中央企業の経済責任会計監査の主要任務および経済責任会計監査の主要目的についても明確に定めている。
細則によると、中央企業経済責任会計監査業務は、企業担当者の管理権限と企業財産権に関係しており、「統一要求、分級担当」を原則に実施する。経済責任査定業務は、客観的かつ公正に企業担当者の在任期間中の企業への主な貢献について評価するもので、企業の経営収益状況は基礎管理レベル、重大な体制改革、発展戦略と実施状況、社内管理体制づくりとその実施状況、企業の持続可能な発展などに特に関心を払うべきとした。
経済責任とは、企業担当者が在任期間中の職責範囲内で負うべき責任で、直接責任と主管責任と指導責任に分けられる。経済責任会計監査業務報告は、財務監査報告と成績評価報告および経済責任会計審査報告で構成される。細則では、中央企業担当者の在任期間中の経済責任評価について、企業担当者の経営業績を考慮する以外に、企業担当者の経済責任を分析し、企業の発展状況や歴史的責任、産業の特長、持続的な発展なども考慮することも必要だとしている。