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「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」(読売新聞)
http://www.asyura2.com/0601/hasan45/msg/351.html
投稿者 heart 日時 2006 年 2 月 18 日 00:09:50: QS3iy8SiOaheU
 

(回答先: テレビ・冷蔵庫・オーディオ…4月から / 中古家電販売ダメ / リサイクル店「寝耳に水」(しんぶん赤旗) 投稿者 gataro 日時 2006 年 2 月 17 日 11:40:51)

 「売れるものがなくなってしまう」――中古専門のある電子楽器店は頭を抱える。同店の主力商品は、中古アンプやシンセサイザーなど“ビンテージ物”の機器。それらが4月1日から原則、販売できなくなる。

 2001年4月に施行された「電気用品安全法」という法律が、この4月から本格施行となるためだ。同法は電化製品に安全確認済みマーク「PSE マーク」を付けて製造・販売するよう義務づけるもので、2001年以降に製造・販売された電化製品の多くに、同マークが付いている。

 今年3月31日までは同法の猶予期間で、PSEマークなしの製品でも販売可能だった。4月以降は、猶予期間が5年と定められていたシンセサイザーやアンプ、レコードプレーヤー、電源内蔵型ゲーム機、テレビ、電気洗濯機など259品目で、PSEマークがないと販売できなくなる。

 猶予期間は7年、10年の製品もあり、それぞれ2008年と2011年に販売禁止となる(対象商品は特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品参照)。

 同法に違反した業者は、最大で1億円の罰金を科せられる。個人が不要になった製品を他人に販売する場合などは対象外だが、例えばインターネットオークションなどで一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば業者とみなされ、規制の対象となる(詳細は経産省による解説ページ参照)。

●「法律を知らなかった」――困惑する中古店

 「知らなかった」。ショップ関係者はこう口をそろえる。2001年の施行以来、猶予期間は5年間あったが、経済産業省の告知は十分ではなかったようだ。

 「法律の存在を知ったのは今年に入ってから」――冒頭のショップ担当者は語る。「1月の終わりごろ、業界の噂で知った。経産省から指導もなかったし……。いきなりのことで、当惑している」。別の中古品販売店も「今年1月に知った」と話している。

 同法は、中古店で電化製品を売買する一般のユーザーにとっても影響が大きいが、ユーザーへの告知も特になかったようだ。

 経産省は「関係業界に説明したり、官報などで告知してきた」としながらも、「説明が十分に行き渡っていなかったかもしれない」と、告知不足を認めている。

●売る方法を模索する楽器店

 告知が不十分だったとはいえ、違反する訳にはいかない。本格施行まで2カ月を切った今、中古品店の対応は待ったなしとなっている。

 中古AV機器・PCなどを販売するハードオフやソフマップは、PSEマークなしの品の買い取り・販売を終了すると発表した。ハードオフは、対象商品を3月末までに売り尽くすべく、全国の店舗で2月11日からセールを始めている(一部店舗を除く)。

 両社は、同法の対象外となる製品や、PSEマーク付き製品も多く扱っているため、対象商品の取り扱いをやめても営業にそれほど支障はない。一方で、冒頭の中古楽器店のように、希少価値の高い年代物のAV機器を専門に扱う店舗は、販売商品のほとんどが同法の対象。このままでは売る物がなくなってしまう。

 苦肉の策として同店は、中古品に同店自身でPSEマークを付ける方法を模索し始めた。とはいえ、PSEマークは、製造事業者(メーカー)が自社で添付することが前提。販売店が中古品に付けるのは、かなりの手間だ。

まず、「製造事業者」として経産省に届けを出す必要がある。さらに、製品1つ1つに電気的な加工を行い(これで「製造した」とみなされる)、通電検査など定められたチェックを行い、その記録を3年間保存する。一部製品は、第三者機関のチェックを受けなくてはならない。

 こんな手間をかけてでも、同店はビンテージ機器の販売を続けたいとしており、検査用の機械も注文したという。ただ「本当に自社でできるのか、やってみないと分からない」と不安げだ。

●なぜこんな法律が?

 電気用品安全法は、そもそも何のために制定されたのだろうか。同法第1条によると、立法目的は「電気用品による危険及び障害の発生を防止する」こと――つまり、電化製品の安全性を確保すること、だ。

 ただ、同法施行以前のに製造された電化製品も、安全性にそれほど違いはないようだ。経産省の担当者は、「電気安全法は、1962年に制定された『電気用品取締法』を改正した法律だが、両法の安全基準はそれほど変わっていない」と話す。

 旧法と新法の大きな違いは、電化製品の製造・販売に国の認可が必要かどうか。旧法は、製造・販売に国のチェックが入ったが、新法はメーカーが自社でチェックしてPSEマークを添付できるようにし、民間の自由度を高めた。

 つまり、PSEマークがない製品でも、旧法に適合していれば、安全性は国によって担保されていることになる。それでも旧法時代の製品の販売を禁止するのは、「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」(経産省)ためだという。

 確かに、PSEマーク付き製品とそうでない製品が混在すると、消費者は「どれが安全なのか」と迷うかもしれない。しかしだからといって、新品では代替の効かない貴重な中古品まで簡単に販売できなくなるのは納得しがたく、ネット上で不満をぶつけるユーザーも多い。

 「中古品販売事業者の方やAVマニアの方が困っていらっしゃるのは承知している。しかし製品が法律の対象となっている限り、ご理解いただくしかない」(経産省)

(2006年2月14日 ITmedia)

http://www.yomiuri.co.jp/net/itmedia/20060215nt0a.htm

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