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(回答先: ライブドアにインサイダー疑惑(スポニチ)【堀江容疑者、特捜部副部長に食ってかかるなど本筋の話ができない状態】 投稿者 gataro 日時 2006 年 1 月 29 日 11:08:41)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/livedoor/news/20060129k0000m040086000c.html
ライブドア(東京都港区)が04年に休眠会社を株式交換で買収した際、自社株70万株を新規発行して売却し、売却益十数億円が前社長、堀江貴文容疑者(33)=証券取引法違反容疑で逮捕=の管理下とみられる海外の口座に入金されていたことが分かった。東京地検特捜部もこうした経緯を把握しており、海外口座を利用したマネーロンダリング(資金洗浄)だった疑いを強めている。今後、資金の流れを追及するとともに、堀江前社長に対して組織犯罪処罰法適用の検討を始めた模様だ。
ライブドアは04年2月、大阪府の消費者金融会社の子会社で貸金業の「ABS」(港区)を株式交換で買収すると発表。翌3月、ライブドアは新たに発行した自社株70万株をABS株2万株と交換した。関係者によると、ライブドアの新株はその後、海外の投資会社に売却され、十数億円の売却益は海外の金融機関の口座に入ったとされる。この口座は、堀江前社長個人が事実上管理している疑いが強いという。
株式交換の際、ABSは社長1人、従業員ゼロで、04年1月期の売上高もゼロの休眠会社だったにもかかわらず、ライブドアはABSの企業価値を不当に過大評価した。さらに株式交換の直前、ABSはそれまで1000万円だった資本金を10億円に増資し、発行済み株を200株から2万株まで増やしていた。ABSの資本を見かけ上良くすることで、ライブドアの発行する新株を積み増しし、その後の売却益を増やす狙いがあったとみられる。
堀江前社長らの逮捕容疑でも同様に、関連会社が発行する新株の売却益を得る目的を隠して、会社買収による相乗効果が見込めないのに、虚偽の事実を買収の際に公表した証取法違反(偽計など)の疑いが持たれている。
特捜部は、法律に違反して不正に得たこうした株の売却益が、把握しにくい海外の口座に入金されていたことで、犯罪収益の隠匿や収受を禁じた組織犯罪処罰法に抵触する疑いがあるとみて捜査を進めている模様だ。
【ことば】組織犯罪処罰法 不正な取引で得た資金の出所や流れが分からないようにするために、預金口座を替えたり海外に移すなどの「マネーロンダリング」の処罰を柱として、99年8月、通信傍受法などとともに「組織犯罪対策3法」の一つとして成立した。犯罪収益を隠匿した者は5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、事情を知りながら犯罪収益を収受した者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金。指定暴力団山口組旧五菱会のヤミ金融事件や、西村真悟衆院議員の弁護士法違反事件で適用された。今国会に犯罪収益を丸ごと没収・追徴できるようにする同法改正案提出が予定されている。
毎日新聞 2006年1月29日 3時00分