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(回答先: ライブドア事件 2006年01月26日 【共同通信】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 1 月 27 日 01:09:56)
投資者及び関係の皆様へ -ライブドア株式の売買に関する措置について-
2006/1/25
http://www.tse.or.jp/news/200601/060125_e.html
今般の注文件数・約定件数の急増に伴う臨時措置の実施に関し、投資者及び関係の皆様には、御迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
さて、ライブドア株式(4753)につきましては、本日から立会時間を午後1時30分から午後3時とさせていただいておりますが、本日の売買におきまして注文・約定件数が増加しておりシステム全体の処理可能件数を著しく逼迫する可能性があります。
そのため、昨日1月24日にお知らせしたとおり、市場の混乱が生じることを可能な限り回避する観点から、明日1月26日以降、当分の間、当該銘柄の売買について、以下のとおり再度立会時間を変更させていただくとともに、売買に関する規制措置を実施させていただきますので、お知らせ申し上げます。
なお、既に実施しております全銘柄に係る午後立会開始時刻の延刻(午後1時開始)並びに注文件数(850万件)及び約定件数(450万件)に係る売買停止基準につきましては、当面は変更ございませんので申し添えます。また、当取引所への注文の発注につきましても、引き続き可能な限り集約を行っていただきますようお願い申し上げます。
1.立会時間の再変更
1月26日以降当分の間、当該銘柄の立会時間を午後2時から午後3時とさせていただきます(午前立会は行われません。当取引所における注文受付開始は、通常どおり午前8時からといたします。なお、午後2時までの間は、システム上は売買停止と表示されます。)。ToSTNeT取引につきましては、通常どおり実施いたします。
なお、始値成立後の売買・注文動向によっては、当該銘柄の売買を停止する場合がございます。
2.売買に関する規制措置
ライブドア株式の売買に関して、明日1月26日以降当分の間、次のとおり規制措置を実施いたします。
(1) 買付けについて、買付顧客から買付代金(現金)の即日徴収(※1)
(2) 取引参加者の自己計算による売付け及び買付け(取引一任契約に基づく売付け及び買付けを含む。)の禁止(※2)
(3) 信用取引による新規の売付け及び買付け(取引参加者による自己の信用売り及び信用買いを含む。)の禁止
(※1) 買付日において、買付顧客が買付代金以上のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の残高を有している場合には、買付日においてMRFの解約処理を行わなくとも、当該銘柄の受渡日において買付代金について当該MRF残高を充当するときには、買付代金(現金)を即日徴収したものとみなすこととします。
(※2) 以下の売買を除きます。
・過誤訂正等のための売買
・立会外及び取引所外において顧客と相対するための売買
・裁定取引のための売買
・ポジション調整のための売買 (1月25日までに生じたポジションの解消を含みます。)
・その他当取引所が適当と認める売買
投資者及び関係の皆様には、御迷惑をおかけいたしますが、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。
株式会社東京証券取引所
代表取締役社長兼会長 西室 泰三
http://www.tse.or.jp/news/200601/060125_e.html