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大型店の出店
周辺自治体反対なら『ダメ』
政府は九日、大型店の新規立地について周辺自治体の意見を聞き、反対が多ければ都道府県が立地を認めない広域調整の仕組みなどの規制策を盛り込んだ都市計画法改正案の骨格を固めた。大型店の郊外進出で、地方都市の駅前など空洞化が進む中心市街地を再生するために進めていた「まちづくり三法」見直しの一環。併せて、延べ床面積が一万平方メートルを超える大型店の郊外立地を原則として禁止する。二月上旬にも通常国会に提出、二〇〇七年の施行を目指す。
広域調整は、立地に向け市町村が商業地域を設定するなど都市計画を変更する際、都道府県が周辺市町村の意見を聞き変更に同意するかどうか決める仕組みとする。
大型店の立地では、都市計画区域のうち郊外の市街化調整区域や土地の用途を決めていない「白地地域」で、一万平方メートル超の大型スーパーや娯楽施設、スタジアムなどの建設を原則として禁止。立地は街の中心にある商業地域や近隣商業地域、準工業地域に限定する。ただ三大都市圏や政令指定都市以外の地方都市では、準工業地域での建設も条例で禁止するよう求める。
商業、近隣商業の二地域に限定すれば、地方圏で大型店が立地できる面積(〇四年度末)は都市計画区域全体の約90%から1・2%に減る。
このほか、まちづくり三法の一つである中心市街地活性化法の改正案では、市町村が作った活性化計画を内閣に設置した活性化本部が認定し、効果が見込まれる地域を重点的に支援する仕組みも導入する。
また、大規模小売店舗立地法では運用を見直し、治安や景観上問題となっている閉店後の建物を企業が撤去するよう市町村が指導できるようにする考えだ。
<メモ>まちづくり3法 自治体の判断で土地の用途規制を可能にする改正都市計画法、市街地の整備と商業活性化を一体で行う中心市街地活性化法、大型店周辺の環境を保全する大規模小売店舗立地法の総称。空洞化が進む中心部を活性化するために、いずれも1998年に制定された。商店街保護のため中心市街地での大型店開発を規制した旧大規模小売店舗法と違い、3法では市街地での立地も認めた。ただ、土地の安い郊外での大型店の開発が増え続け、空洞化に歯止めはかかっていない。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060110/mng_____sei_____002.shtml