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牛肉加工品 原産地表示求める
食品の表示義務を定めるJAS法では、生の牛肉以外は原産国の表示が義務づけられていませんでしたが、牛肉を加工した商品についても、この10月から表示が義務づけられることになりました。しかし、対象となるのは、▽合いびき肉や▽たれにつけた牛カルビ、▽牛肉のたたきなど生に近いものだけで、ハンバーグやローストビーフ、レトルトカレーなど輸入牛肉を使ったものが多い大半の加工品については対象となっていません。これは、産地の特定が難しいうえ、表示の手間やコストがかかるとして食品業界などが反対したためです。これについて、全国消費者団体連絡会の神田敏子事務局長は「アメリカ産牛肉の輸入が再開され、原産地の表示に対する消費者の関心が高まっている。国民が自分の判断で商品を選べるよう、事業者は積極的に表示してほしい」と話しています。一方、農林水産省は、今回、義務化されなかった加工品について、当面は対象とはしない方針ですが、事業者に対して積極的に情報を表示するよう求めていくことにしています。
8月20日 11時53分
http://www3.nhk.or.jp/news/2006/08/20/d20060820000040.html
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