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http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai154/index.html
第154回食品安全委員会
(平成18年7月27日(木) 15:00〜 ) 議 事 (1) 食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取について ・ 除草剤グルホシネート耐性ワタLLCotton25系統及びチョウ目害虫抵抗性ワタ15985系統を掛け合わせた品種に係る食品健康影響評価について
(2) 米国産牛肉の輸出認定施設等の調査結果の報告について(厚生労働省及び農林水産省からの報告)
(3) BSE対策に関する調査結果について(厚生労働省及び農林水産省からの報告)
(4) 食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドラインについて(農林水産省からの報告)
(5) 食品安全モニターからの報告(平成18年6月分)について
(6) その他
配布資料 第154回委員会議事次第[PDF]
第154回委員会座席表[PDF]
資料1:遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果について[PDF]
資料2:米国における対日輸出認定施設等の現地調査結果報告書[PDF:3.7MB] (資料2の分割表示:その1[PDF:232KB] その2[PDF:907KB] その3[PDF:920KB] その4[PDF:824KB] その5[PDF:871KB]) 追加資料:牛海綿状脳症(BSE)対策本部決定事項[PDF]
資料3−1:BSE対策に関する調査結果(平成18年2月末現在)[PDF]
資料3−2:BSE関係飼料規制の実行性確保の強化について[PDF]
資料4:食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドラインについて[PDF:2.7MB]
資料5:食品安全モニターからの報告(平成18年6月分)について[PDF]
プレスリリース
1. 現地調査結果を踏まえた米国産牛肉の取扱いについて(PDF:118KB)
(厚生労働省)
2. 牛海綿状脳症(BSE)対策本部決定事項(PDF:68KB)
(農林水産省)
3. 米国における対日輸出認定施設等の現地調査結果(PDF:111KB)
(厚生労働省・農林水産省)
(参考) 日本政府及び米国政府による米国産牛肉の輸入手続の再開に向けた措置についての共同記者発表(仮訳)(6月21日)(PDF:81KB)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課道野輸入食品安全対策室長担当:蟹江(代表5253−1111 内線2455)農林水産省消費・安全局動物衛生課担当:山口、小倉(代表3502−8111 内線3008,3202)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-07-24/2006072404_02_0.html
米食肉処理制度 問題点明らかに
紙議員事務所の本好評
日本共産党の紙智子参院議員がことし二月の訪米調査で入手した、米国食肉加工施設での牛海綿状脳症(BSE)規制違反の実態をまとめた『ノンコン プライアンス・レコード 日本向け米国食肉処理施設におけるBSE違反記録』(紙智子事務所編、合同出版)が出版され、話題をよんでいます。
同書に掲載した違反記録は、「牛の月齢判定が不適切」「BSE危険部位の除去が不適切」など、米政府から日本向け輸出認定を受けた食肉処理での違 反を米農務省食肉検査官が記録・作成したもの。米国内で非公開となっていた同記録を情報公開ではじめて公表させた、米国消費者団体代表の特別寄稿も掲載。 BSE規制を守る保障や体制がない米国の食肉処理システムの問題点を明らかにしています。
紙議員は「ノンコンプライアンス・レコードは、違反が同じ工場で繰り返されている事実を証明するものでした。一千枚に及ぶ記録を翻訳しながら読み 進めると、ずさんな作業実態が明らかになり、政府がこれを知りながら国民には知らせず、輸入再開を決めたのだとしたら、重大な問題だと痛感した」と指摘。 「解決ずみという米政府の主張をうのみにしての輸入再開は国民の安全に責任を果たしていない」と批判します。
違反記録を情報公開させた米国の消費者団体に所属していたパティー・ロベラさん(フード・アンド・ウオーター・ウオッチ副理事長)は、この本の中 で「ノンコンプライアンス・レコードは、狂牛病に感染しているかもしれない牛が食肉処理場の検査の関門をやすやすと通り抜けてしまうという実態を明らかに しています」と指摘。「危険部位除去違反の摘発は氷山の一角かもしれない」とのべ、「食肉処理の現場で多くの検査官が、『従業員による月齢判定のチェック を監視することは検査官の任務ではない』と抗議された体験をしているという事態を受け、論争が起こっている」ことを明らかにしています。
一億頭ともいわれる牛を飼育し、年間三千五百七十三万頭の牛が食肉加工され、多いところでは一日に五千頭以上も処理する米国の食肉工場では、低賃 金の移民労働者を主体に脅威的なスピードで操業され、なんの安全性の保障もないことを浮き彫りにする記録集です。日本向けの輸出条件が守られるという仮定 を前提に、米国産牛肉の輸入再開をする危険性を証明するものとなっています。
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