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遺伝子組み換え食品:関係がないのに「不使用」、使用していても記載せず−−表示
「組み換えではありません」と表示されていても、組み換え原料が混じるケースもある 遺伝子組み換え食品の表示制度ができて5年たった。遺伝子組み換え作物と全く関係ない海藻類などの食品にも「組み換え不使用」と表示するケースが目立つため、農水省は最近、こうした表示は法律違反、と指導し始めた。食品の種類によっても表示の仕方は異なり、組み換え表示のあり方が改めて問われている。【小島正美】
◇違法目立ち農水省指導−−施行から5年
昨年10月、王将フードサービス(京都市)が同社チェーン店で、コメやゴマを原料にした瓶入りラー油に「遺伝子組み換え原料不使用」と表示して、一般客に販売していることが分かり、農水省の指導を受けた。5年前から表示していたという。
現在、日本への輸入が認められている組み換え作物は(1)大豆(2)トウモロコシ(3)ナタネ(4)ワタ(5)ジャガイモ(6)テンサイの6品目。農水省表示・規格課は「これら6品目と関係ない食品に『組み換え不使用』と表示することは消費者に誤認を与え、違反です」と説明する。
JAS(日本農林規格)法に基づく「遺伝子組み換え表示にかかわる加工食品品質表示基準」には、「組み換え農産物以外の作物を原料にした加工食品は、組み換えでないことを示す用語を表示してはいけない」と明示されている。
これらの原料を使用している加工食品のうち、豆腐やポテトチップスなど30品目については表示が義務づけられている。しかし、表示対象外の食用油の場合、組み換えの大豆やナタネが使われている製品が多いが、何も表示されない。また、表示義務のある加工品でも、遺伝子組み換え作物の混入が5%以下なら「不使用」と表示できる。
EUでは組み換え原料を使用した場合は、どんな加工食品でも表示が義務づけられている。家畜の飼料も同じだ。混じった場合の混入比率は、0・9%以下と厳しい。
生活クラブ連合会(東京都新宿区)の冨田伸二常勤理事は「少なくともEU並みの基準にして、消費者が選べるようにすべきだ」と話す。
「食べても平気?BSEと食品表示」(集英社新書)の著者、吉田利宏さんは「組み換え作物が混じっているにもかかわらず『不使用』と表示されるのは正確さを欠く。分別・管理したという表示にすれば、より分かりやすいのでは」と話す。
◇分かりにくい「対策済み」
「対策済み」という表示も論議になった。
組み換え作物を極力使わない方針の生活クラブ連合会は、組み換え原料を使っていない製品に「GM対策済み」と表示してきた。農水省から昨年、「GMが遺伝子組み換えを意味すると分からない人もおり、この表示は意味が分かりにくく、不適当だ」と指摘を受けた。
そこで2月からは、表示の欄外に「遺伝子組み換え(GM)対策=馬鈴しょ由来からGM農産物が流通していない甘藷(かんしょ)由来のクエン酸に変更」などと記すよう改め始めた。
毎日新聞 2006年3月21日 東京朝刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/shoku/news/20060321ddm013100044000c.html
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