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「日刊スポーツ」から貼り付けます。
http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20061202-124543.html
(貼り付け開始)
板橋の両親殺害、当時15歳少年に懲役14年
東京都板橋区の建設会社社員寮で昨年6月、管理人の両親を殺害して部屋を爆破したとして、殺人罪などに問われた当時15歳で高校1年の少年(17)に対し、東京地裁は1日、懲役14年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。刑事罰の対象年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げた改正少年法施行(01年4月)以後の殺人事件で、犯行当時16歳未満の少年が実刑判決を受けたのは初めて。少年は接見した弁護人に「(主張が)ことごとく(裁判所に)つぶされましたね」と話したという。
01年4月の改正少年法施行後に起きた殺人事件で、犯行当時16歳未満の少年が実刑判決を受けたのは初めて。栃木力裁判長は「凶悪重大事件で、内省がいまだ深まっているとはいえない。犯行の重大性を認識させ、その責任を自覚させるため、重大性に即した刑罰が必要だ」と述べた。懲役14年は「無期懲役刑を選択した上で少年法を適用した」とした。
少年は犯行当時15歳11カ月。法改正の前なら、検察官送致(逆送)されなかった可能性が高かったとみられる。弁護側は「犯行には心理的虐待を含む両親の不適切な養育が起因している。少年院での健全育成が必要で、保護処分がふさわしい」と、東京家裁への移送を求めていた。
髪を襟足まで伸ばし、黒い長袖のポロシャツにジーンズ姿の少年は、刑言い渡しの間、表情をほとんど変えなかった。判決前日には弁護人に「直前になったら震えが来るかも」と話したというが、微動だにしない。栃木裁判長が「罪を償い、立派な社会人として再出発することが両親への供養になる」と諭すと、小さくだが、しっかりと「はい」と答え、うなずいた。
弁護人によると、少年は「やっぱり」という感じで判決を受け止め、判決後に不服を漏らしたり、取り乱すようなことはなく、淡々としていた。弁護人の1人と目が合うと笑みを浮かべ「でしたね」と短くひと言。「何かないの?」と問いかけられると、「(主張は)ことごとく(裁判所に)つぶされましたね」と話した。弁護人が控訴したいと伝えると、「してください」と応じて、親族と話し合ってから結論を出したいと返答。久しぶりに再会した弁護人の1人に「懐かしいですね」と話すなど、約15分間、雑談したという。
都内で会見した弁護団は「虐待は受ける側にどんな意味があるかどうかなのに、裁判所は理解していない」と、父親らの虐待を認めなかった判決を批判した。
[2006年12月2日8時38分 紙面から]
(貼り付け終了)
「東京新聞」から貼り付けます。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061202/mng_____sya_____007.shtml
(貼り付け開始)
【関連】解けぬ15歳の殺意
弁護団『育て直し必要』
刑事罰を与えるべきか保護処分とすべきか−が争われた板橋両親殺害事件。東京地裁は一日、長男の少年(17)に懲役十四年を言い渡した。初公判から一年余り。少年は反省の言葉を口にしたが、判決は「内省を深めていない」と断じ、両親への不満を「身勝手なもの」と一蹴(いっしゅう)した。少年を両親殺害へ動かしたものは何か−。成人と同じ刑事裁判は、その疑問に十分な答えを出したとはいえなかった。弁護団は会見で「少年院での育て直しが必要」と判決への不服をあらわにした。
午後一時十分すぎ、傍聴人より先に入廷した少年は、満席の傍聴席に背を向けて腰を下ろしていた。起立を促され、判決の主文が言い渡された。裁判長が「分かりましたか」と確認すると、少年は首を縦に振り、小さな声で「はい」と答えた。
続いて、裁判長が事件を再現するように判決を読み上げる間、少年は前を向いたまま、じっと聞き入った。判決理由の後、裁判長が語りかけた。
「両親は愛情を持って育ててくれた。あなたにはまず、そのことに気付いてほしい。罪を真正面から受け止め、見つめ直してほしい。社会人としての再出発を一番望んでいるのは、亡き両親だ」
少年は「はい」とうなずいた。
少年は昨年十一月の初公判で、「大バカなことをした」と悔やんだ。最近は「事件を父親のせいにしなくなり、反省が心に行き届いた」(弁護人)様子だったという。
しかし、裁判長は「事件を真摯(しんし)に受け止め、心から反省していない」と少年を批判。「親子関係に問題はあったが、両親への不満や憎しみは身勝手なもの」と厳しく述べた。少年は弁護士に判決の感想を聞かれると「主張はことごとくつぶされましたね」とだけ話したという。
■「心の未熟さ原因」
判決後、少年の弁護団は記者会見し、「極めて重い判決。幼少時からの父親の心理的虐待があったことが認められなかった。犯行が外形的に悪質とされたためで、大変残念」と語った。
弁護団は「不適切な養育で自尊心が育たず、精神的な未熟さが犯行の原因となった。少年は少年院での育て直しが必要」とあらためて強調した。
弁護士の一人は「言葉のいじめで自殺する子どもがいるように、肉体的虐待より精神的虐待が軽いということはない。これは家庭内殺人で、少年には第三者を害する反社会性もない」と話した。
弁護団によると、少年は感情をあまり表情に出さないタイプだが、事件後、驚くほど内面が成長したという。最近では、いじめ自殺する中高生の痛みに思いを寄せ、「将来は苦しむ子どもを助ける仕事に就きたい」と言うようになった。
「もう後悔すればするほど、二人への愛が深まるのが、なんともつらく、痛いです」。少年が弁護人に出した手紙には、反省と両親への思いがつづられていたという。
(貼り付け終了)
「東京新聞」から貼り付けます。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061202/mng_____sya_____005.shtml
(貼り付け開始)
当時15歳長男に懲役14年
板橋両親殺害
東京都板橋区の建設会社社員寮で昨年六月、管理人だった両親を殺害したとして、殺人罪などに問われた長男の少年(17)=事件当時(15)=の判決公判が一日、東京地裁で開かれた。栃木力裁判長は「犯行は計画的かつ残忍で、本心から反省していない。行為の重大性に即した刑罰を与えることが必要だが、若年で矯正可能性が残されている」と述べ、無期懲役を選択した上で、少年法の刑の緩和規定を適用し、懲役十四年(求刑懲役十五年)を言い渡した。少年と弁護側は控訴を検討している。
二〇〇一年の改正少年法施行以降、犯行時十六歳未満に対する殺人罪での初めての判決となった。
弁護側は「少年の育て直しが必要で、保護処分による少年院送致が相当」として、家裁への移送を求めていた。
栃木裁判長はまず、弁護側が求めた保護処分の是非を検討。「少年は両親から心理的虐待を受けた」とする弁護側主張にについて「両親に募らせていた不満や憎しみは身勝手であり、少年の供述する成育歴を前提としても虐待には当たらない」と退けた。
両親が少年に長期にわたり社員寮の仕事をさせていた点は「教育的配慮に欠けたが、勉強や交友関係を邪魔してまで働かせたとはいえない」と認定。父親が少年のゲーム機を壊し続けたことなども「大きな精神的苦痛を与えたとはいえない。身体的暴行は継続的に受けていない」と述べた。
その上で「少年の人格の偏りは親子関係に起因する面も大きいが、健全育成のためには刑罰を与えることが必要で、社会が納得すれば、社会復帰もしやすくなる」と刑事処分の理由を述べた。
量刑については「強固な殺意に基づく計画的な犯行で、殺害方法は執拗(しつよう)で残忍。管理人室の爆発も人の生命に重大な被害を与えかねなかった。本心から反省悔悟に至っていない」とした上で、更生可能性や遺族の処罰感情が厳しくないことなどを考慮し、無期懲役を緩和するとした。
判決によると、長男は昨年六月二十日早朝、就寝中の父親=当時(44)=の頭を鉄アレイで殴るなどして殺害。母親=同(42)=も包丁で刺殺した。その後、室内にガスを充満させ、スプレー缶を載せた電気コンロにタイマーをつなぎ、同日夕方、管理人室を爆発させた。
(貼り付け終了)
「日経新聞」から貼り付けます。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061202AT1G0103O01122006.html
(貼り付け開始)
当時15歳長男に懲役14年・板橋の両親殺害、地裁判決
東京都板橋区で昨年6月、ゼネコン社員寮の管理人だった両親を殺し部屋を爆破したとして、殺人と激発物破裂の罪に問われた犯行時15歳の長男(17)の判決公判が1日、東京地裁であった。栃木力裁判長は「社会に大きな不安を与えた凶悪事案。いまだ内省が深まっているとはいえず、責任を自覚させるために刑罰が必要」と述べ、少年でなければ無期懲役に当たるとしたうえで、懲役14年(求刑同15年)を言い渡した。
未成年による家庭内殺人の場合、検察官送致(逆送)されずに家裁で保護処分とされるケースが多く、犯行時16歳未満の少年が殺人罪で実刑判決を受けたのは初めて。刑事処分の対象年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げた改正少年法(2001年4月施行)の流れにも沿った判決となった。 (21:48)
(貼り付け終了)
「産経新聞」から貼り付けます。
http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/shucho/061202/shc061202000.htm
(貼り付け開始)
【主張】板橋両親殺害判決 厳罰化に沿う妥当な判断
両親を殺害したうえ、ガス爆発を起こした少年被告に対し、東京地裁は懲役14年(求刑同15年)という極めて厳しい判決を言い渡した。少年による凶悪事件が多発し、低年齢化するなかで、司法判断も厳罰化の流れになってきたものとして、評価したい。
この裁判は、昨年6月、東京都板橋区の建設会社社員寮で、当時15歳で高校1年だった長男(17)が、父親の頭を鉄亜鈴で殴り、首を包丁で刺して殺害、母親もめった刺しにして殺すという残虐な犯行だった。少年は殺虫剤のスプレー缶を使った時限爆破装置でガス爆発を起こして寮を破壊し、殺人罪などに問われていた。
今回の裁判は、改正少年法で刑事処分が可能な年齢が16歳以上だったのが、14歳以上に引き下げられて以降、殺人罪で初めての犯行時16歳未満の少年への判決だった。
東京地裁が少年刑務所への収監が相当とする「刑事罰」にするか、「保護処分」という少年の更生に重きを置いた判断を下すか、司法の初判断が注目されていた。
弁護側の主張はこうだ。犯行の背景には長期間にわたる両親からの心理的虐待を含む不適切な養育が起因している。犯行後は反省しており、保護処分による矯正効果が高いことを理由に、東京家裁に移送し、少年院に収容して更生させるべきだ−だった。
しかし、東京地裁は検察側の主張をほぼ全面的に認め、懲役14年という判決を出した。その理由として、少年は短絡的な理由から計画的に両親を惨殺するという執拗(しつよう)にして冷酷かつ残忍な犯行とし、社会に大きな不安を与えた凶悪重大事件と断罪した。
そして、被告人に自己の犯した行為の重大性を認識させ、自覚させるには、刑事処分が相当との結論を下している。少年には厳しいが、妥当な判決といわざるをえない。東京地裁の判決から、いくら少年といえども、犯行の形態が残忍で、社会に与えた衝撃が大きい場合は刑事処分にするという、司法の厳しい姿勢がうかがえる。
少年による凶悪事件が続発し、なかでも親殺しや家族殺害が目立つのも最近の特徴である。今回の東京地裁の判決が、事件防止の歯止め効果になるよう期待したい。
(2006/12/02 05:13)
(貼り付け終了)
●板橋両親殺害・ガス爆破事件
http://www13.ocn.ne.jp/~ryouran/html/souka_8.html#Anchor-35882