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信仰の自由に関する2006年国際報告書 − 日本に関する部分 国務省民主主義・人権・労働局
http://www.asyura2.com/0601/cult3/msg/411.html
投稿者 ロシアチョコレート 日時 2006 年 9 月 29 日 06:38:24: DsXgc9p/1U5SM
 

「」から貼り付けます。
http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20060928-50.html

(貼り付け開始)

*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

信仰の自由に関する2006年国際報告書 − 日本に関する部分

国務省民主主義・人権・労働局

2006年9月15日発表

 日本国憲法は信仰(信教)の自由を定めており、政府は実際に、この権利をおおむね尊重した。

 当報告書の対象期間中に、信仰の自由尊重に関する状況の変化はない。宗教はおおむね自由に実践されており、政府の政策が引き続きこれに寄与している。

 日本社会における総じて友好的な各宗教団体間の関係が、信仰の自由に寄与している。

 米国政府は、人権促進に向けた総合的政策の一環として、信仰の自由の問題に関して日本政府と話し合っている。

第1節 宗教に関する統計

 日本の総面積は37万7839平方キロメートル、総人口は1億2800万人である。各宗教の信者数を正確に知ることは困難であった。学者による推定では、成人の20〜30%が積極的に何らかの宗教を実践しているとされるが、文化庁の2004年の報告によると、2億1382万6661人の日本国民が何らかの宗教を信仰しているとされる。この数字は、日本の総人口のほぼ2倍であり、日本国民の多くが複数の宗教(特に神道と仏教)を信仰していることを表している。多くの国民は、仏教と神道の両方の儀式を実践している。さらに、宗教団体の信者数に関する文化庁の統計データは、各宗教組織の自己申告に基づくものであった。

 宗教を信仰していると答えた国民のうち、51%が神道、44%が仏教、そして1%がキリスト教の信者である。神道と仏教は相互排他的な宗教ではなく、この2つの宗教の信者は大半が双方を信仰している。人口のほぼ5%が、統一協会、天理教、生長の家、世界救世教、パーフェクトリバティー教団など、その他の宗教団体に属している。日本イスラム協会によると、日本国内にはおよそ10万人のイスラム教徒がおり、その7〜10%が日本国民であると推定されている。このほかにも少数のユダヤ教徒がいるが、その大半は外国生まれの居住者である。

 2004年3月現在、1951年の宗教法人法に基づき政府が認めた仏教の宗派は157ある。主な仏教宗派は、天台宗、真言宗、浄土宗、禅宗(曹洞宗と臨済宗)、日蓮宗および奈良仏教の6宗派である。伝統的仏教の各宗派に加えて、仏教系新宗教団体が多数あり、その中で最大の組織である創価学会は、信者数800万人と報告している。神道の主な宗派は、神社神道と教派神道の2つである。キリスト教では、ローマカトリックとプロテスタントの教派が、少数ではあるが信者を集めている。

第2節 信仰の自由の現状

法的・政策枠組み

 日本国憲法は信教の自由を定めており、日本政府は実際に、この権利をおおむね尊重した。政府は、あらゆるレベルで、この権利を全面的に保護することを目指し、政府または民間によるこうした権利の悪用を許さなかった。

 1995年に東京で発生した、カルト集団オウム真理教による地下鉄サリン事件に対応して、1996年に宗教法人法が改正され、宗教団体に対する政府の監視が強化された。また、この法改正により、宗教法人の金融資産の開示義務が拡大された。

 文化庁によると、2004年12月現在、18万2237の団体が宗教法人として登録されている。政府は、宗教団体の登録または認可を義務付けてはいないが、登録した宗教法人には、税制面およびその他の利点がある。実際には、ほとんどの宗教団体が登録している。

信仰の自由に対する制限

 宗教はおおむね自由に実践されており、日本政府の政策および実際の措置がこれに寄与した。

 統一教会の信者が監禁され、ディプログラミングを受けているとの申し立てに政府が対応していないとの主張は減少した。統一教会の指導層は、政府がディプログラマーを訴追する意志を強めているために拉致の件数が減っていると報告した。しかしながら、政府が拉致者を訴追しようとしないことに対する懸念も引き続き表明している。同教会関係者によると、家族同士による拉致が多いため、警察が介入を拒否することが多い。

 エホバの証人のスポークスマンによると、エホバの証人の信者は、制限を受けることなく信仰を実践することができた。2005年1月に強制監禁の申し立てがあり、警察に報告されたが、監禁の申し立てはこれ1件のみであった。2003年以降、エホバの証人の信者に対するディプログラミングは報告されていない。

 宗教を理由とする囚人や拘留者はいない。

強制改宗

 未成年の米国市民が米国から拉致されたり、違法に連れ去られたり、あるいはそのような米国市民の米国への帰国が拒否されたりしたとの報告を含む強制改宗の報告はない。

第3節 社会的な悪用と差別

 社会における宗教団体間の関係は総じて友好的であり、これが信仰の自由に寄与した。日本の社会では、信仰の自由が広く尊重されている。

第4節 米国政府の政策

 米国政府は、国際的な信仰の自由の促進を含む人権促進に関する総合的な政策の一環として、信仰の自由の問題に関して日本政府と対話している。米国大使館は、宗教団体の代表と定期的な交流を保っている。

(貼り付け終了)

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