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Re: 警察の捜査手口を暴け!
http://www.asyura2.com/0601/cult3/msg/341.html
投稿者 千里眼 日時 2006 年 8 月 26 日 20:47:51: wcsHGG.QUTjBI
 

(回答先: 警察の捜査手口を暴け! 投稿者 千里眼 日時 2006 年 8 月 26 日 20:25:58)

警察国家になってきた昨今、我々投稿者
はそれ相応に武装する必要がでてきた
皆さんご注意

以下簡単な貼り付け

http://fsenga.hp.infoseek.co.jp/ihousousa.html
違法な捜査がある、ということは大体の人がご存知でしょう。ただ、どういうものが違法捜査で、さらに違法捜査があるとどういう効果が生じるのか、ということは余り知られていないのではないでしょうか。「違法な捜査があると無罪になっちゃうんじゃない?」と思った方も「違法な捜査があったくらいじゃ裁判には関係ないでしょ」と思った方もいるかもしれません。そこで、ここでは「何が違法捜査」で「違法捜査があるとどうなるのか」について簡単に紹介して考えてみたいと思います。

まず、違法捜査とは何か、を考える前提として「なぜ、違法な捜査が悪いのか」について簡単に見てしまいましょう。「違法だから悪い」というのは説明になってませんね。憲法31条には「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」と書いてあります。これは、適正な手続きを経ないで刑罰を課すことが出来ないということを規定しています。さらに、憲法は31条以下に、裁判を受ける権利や逮捕の要件、被疑者・被告人の諸権利についていくつか規定を置いています。これらの規定は、かつて拷問を始めとした人権侵害的な捜査が行われたことへの反省として定められたと考えられています。したがって、違法な捜査が悪いのは被疑者・被告人(捜査の段階なら普通は被疑者のみですが、そうでないときもあります)の人権を侵害するからです。もう少し、論理的に正しく言うならば「被疑者・被告人の人権を守る法を破ることは違法であり、違法であるから悪い。」ということになるでしょう。少しくどいですが、この方が正確でしょう。

では、具体的にどのようなものが違法捜査に当たるのか見ていきましょう。細かいことは段落を変えて一つずつ検討するので、ざっと紹介します。まずは、逮捕などをする前の段階。職務質問に関連する違法捜査や、おとり捜査などがあります。職務質問の際、無理やり荷物を開けたりポケットに手を突っ込んだりすると違法捜査の疑いがあります。おとり捜査は、だまし討ちが許されるのか、といった問題が指摘されたりします。次に、逮捕のときなど身柄拘束に関する段階。違法な逮捕には、令状の無い逮捕の他にも、要件が整ってないのに現行犯逮捕をしたり、逮捕状が無いと身柄拘束できないのに身柄拘束をしてしまったりする例が考えられます。後者は、任意のつもりが事実上任意でなかった場合などです。さらに、「勾留」といって、逮捕の後身柄を拘束する手続きに問題があったときも違法捜査の問題になりえます。次に、身柄拘束後の段階。被疑者を拷問するのは最も顕著な違法捜査の例ですが、他にも別件逮捕(これは私は身柄拘束後の問題と考えているので)や弁護士に会うのを妨害(接見交通権の侵害と言います)して捜査をすることなども違法捜査もしくは、違法な手続きを採ったと言えるでしょう。また、身柄拘束の段階と別の系列で考えると違法な手続きによる証拠の収集も違法捜査となります。たとえば、令状無しに強制捜査をしたり、だまして自供を得たりすることです。先ほど挙げた「荷物を無理やり開ける」というのも、これにあたります。一応フォローしますが、身柄拘束の時系列と証拠の収集とはもちろん重なるもので、別個独立して分類できるものではないです。分かりやすく説明するために、分けて書いただけなのでご注意ください。(分かりやすくなってないのかもしれませんね。)すべての違法捜査について書いたわけでもないので雰囲気が分かっていただければ結構です。後は参考文献などで細かく調べて下さい。

上の文章だと抽象的でよく分からないと思うので、具体的な問題についていくつか検討していきます。まずは、職務質問の際に実力を行使したら違法捜査になるか?という問題。職務質問の際「ここに何が入っているんだ」といって、かばんを空けたらどうなるでしょうか。たしかに、全く実力が行使できないとなると捜査が全く出来なくなる恐れがあります。しかし、かといって何でもかんでも実力を行使されたら人権上問題があります。どこまで、実力が行使できるかは一般的に強制捜査に当たるか、任意捜査でも限界はどこまで可能か、という形で議論がされています。細かく立ち入ると物凄く長い原稿になるのでここでは立ち入りません。

次に、任意同行したあと長い時間拘束すると違法捜査になるのか?という問題があります。任意同行はあくまで「任意」なのですが、あまりに長時間であった場合や事実上任意性が抑圧されていた場合などは実質的には逮捕と同様ではないか?という問題があります。もし、実質上「逮捕」であれば緊急逮捕なり令状逮捕なりが必要ですから、「任意」と言って何も措置を取らなければ違法になるわけです。この問題は、捜査の必要性や拘束の時間、環境、本人の意思確認などあらゆる事情を総合して「任意」なのか実質的に「逮捕」なのか判断するのが判例の傾向のようです。

次に、おとり捜査はやってもいいのか?という問題があります。おとり捜査は麻薬犯罪について必要性が高いと言われています。(海外だと売春の取り締まりなども聞きますが)麻薬犯罪は組織化が進んでいる上、密航的に行われているため非常に取締りが難しいのが実情のようです。ただ、放置しておくわけにもいかないわけで、おとり捜査を利用できないかと考えられているわけです。おとり捜査の問題は「国が犯罪を誘発してもいいのか」ということがその最大とされています。そこで、許容範囲が問題となるのですが、判例もはっきりこうだ、と述べたのものは無いようです。ただ、一般的に下級審や学説は機会提供型と犯意誘発型とに分けて考えているようです。つまり、最初から犯罪をしようとしてる人に機会を提供するだけなら○、何もしようとしてない人にさせるのは×、という基準です。ただ、すぐに思いつくと思うのですが限界は難しいと思います。皆さんでしたら、どこで線を引くでしょうか?現実問題はかなり明らかなことが多いのですが限界事例が今後無いとも限りません。

次に、別件逮捕はやってもいいのか?という問題があります。別件逮捕はいいことだ、と思っている人も結構いるようですがこれは悪いことだと言えます。別件逮捕は言うまでも無く本当に逮捕したい理由では逮捕できないから、他の逮捕できる理由で捕まえるということですね。これは、捕まえたい側からすると非常に便利です。逃げられないし、捜査は簡単です。しかし、これはよくないんです。悪いんです。なぜ悪いのか。それは、身柄の拘束は逮捕した事実について証拠隠滅や逃亡が出来ないためにするものである、と一般に考えられています。つまり、捜査の目的だけで逮捕は出来ない、しかも、逮捕した被疑事実に関してだけ逮捕する理由があるか考えなければならないというわけです。こう考えると、別件逮捕は被疑事実に逮捕する理由もないし、まさに捜査の目的だけで逮捕しているわけですから絶対に許されないわけです。別件逮捕の基準はいろいろ言われていますが、逮捕後の事情なども総合して真の逮捕の目的を見極めて別件逮捕か判断するのが判例や多くのが学説が採るところだと思います。

以上が全てではないんですがいくつか違法捜査の例を挙げてみました。では、違法捜査があるとどうなるのか最後に簡単に見ておきます。まず、違法収集証拠排除原則と言われることがあるのですが、違法な手段で証拠を集めた場合証拠が裁判で利用できなくなる場合があります。証拠能力が認められない、という言い方もします。例えば、違法な手続きで押収した証拠は証拠能力が認められないことがあります。ただ、違法ならすぐ排除というわけではなく、判例上は違法の程度や将来の違法捜査抑止の観点から排除すべきかなどを勘案して決めるようです。これと関連して、憲法38条2項や刑事訴訟法319条は拷問や強要など任意性の無い自白の証拠能力を認めていません。この規定は、違法捜査でなくても任意でなければ証拠として使えないことを定めているので違法捜査より一歩踏み込んだ規定ですが、違法捜査とも大きく関わっていると言えるでしょう。次に公訴権濫用という議論があります。違法な捜査によった起訴は認められない、という議論です。ただ、これは判例上は認められる余地はあまりないようです。学説上は色々議論はありますし、今後どうなるか注目するとよいと思います。最後に、国家賠償について一言。違法捜査は公務員による人権侵害ですから国家賠償法による賠償請求が可能です。刑事訴訟自体には関わりは無いのですが、実践的には頭においておくべきことだと思います。

思考のポイント
違法捜査にはどのような種類のものがあるか?
捜査が違法だとどのような効果が生じるだろうか?
捜査が違法だとすると、それはなぜ違法なのか?違法とそうでない場合との限界はどこにあるのか?
違法であっても何ら訴訟に影響が生じないことがあるのはなぜか?
違法だからといって証拠が排除されるのは犯罪者を無罪放免するから悪いのか?
参考文献
刑事訴訟法の教科書など参考にするとよいでしょう。書店で気に入ったものが最適ですが、有斐閣アルマから出ている刑事訴訟法はコンパクトなサイズなので見た目がとっつきやすいと思います。中身もそれなりに分かりやすいと思います。 ホーム(メインコンテンツ)へ


尚、私の投稿はこのスレのみに投稿する。


最近の投稿は以下の通り。


Re: カルトとはただ単なる政治結社に過ぎない。
http://www.asyura2.com/0601/cult3/msg/301.html
投稿者 千里眼 日時 2006 年 8 月 11 日 15:34:15: wcsHGG.QUTjBI

阿修羅は、ヤフーではどんな単語を検索しても全くヒットしませんーーあたりまえじゃないか。
http://www.asyura2.com/0601/cult3/msg/299.html
投稿者 千里眼 日時 2006 年 8 月 11 日 15:21:54: wcsHGG.QUTjBI

摂理は半島系傀儡宗教結社‐日本の信教破壊を目的としている
http://www.asyura2.com/0601/cult3/msg/303.html
投稿者 千里眼 日時 2006 年 8 月 11 日 17:48:11:

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