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寄付金が生んだ富士宮市「池田教育基金条例」、そして「名誉市民」へ
http://www.asyura2.com/0601/cult3/msg/338.html
投稿者 ロシアチョコレート 日時 2006 年 8 月 26 日 13:20:54: DsXgc9p/1U5SM
 

「静岡県富士宮市のホームページ」から貼り付けます。
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/ag30801811.html

(貼り付け開始)

○池田教育基金条例

昭和50年3月6日
富士宮市条例第10号

(設置の目的)
第1条 教育施設整備資金に充てるため、創価学会会長池田大作氏の篤志により、池田教育基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金は、創価学会会長池田大作氏からの寄附金2,400万円とする。
(昭53条例5・平17条例4・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、教育施設整備資金に充当するものとする。
(処分)
第5条 教育施設整備資金に充てるため、元本の一部又は全部を処分して使用することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月3日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(貼り付け終了)

創価学会と暴力団との癒着
http://www.asyura2.com/0502/cult1/msg/167.html
投稿者 かずや 日時 2005 年 4 月 07 日 18:46:20: JZNWUTEyM5co

☆☆!創価学会御用達だった山口組系後藤組!☆☆
http://otarunounga.hp.infoseek.co.jp/gendai3.htm

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