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http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060622k0000e040086000c.html
東京地裁で偽造有印公文書行使罪などで公判中の中国籍の風俗エステ店店長、田新禾(ティエンシンハー)被告(37)が02年4月、日本人になりすましたまま東京簡裁で罰金20万円の略式命令を受けていたことが分かった。流ちょうな日本語を操り、日本人として運転免許証やパスポートも取得していた。検察側は「金を稼ぐため日本人になりすまし、捜査機関や裁判所まで欺いた」として懲役3年を求刑。判決は23日に言い渡される。
論告などによると、田被告は90年に交換留学生として来日後、学校を辞めて建設会社で働き出した。93年に在留資格が切れ、会社の同僚の日本人に名義貸しを依頼し、受け取った住民票で原付免許証やパスポートを取得。97年に風俗エステ店に転職した。元同僚名のパスポートで約100回日本と中国を行き来したが不正はばれなかった。02年4月に店が風俗営業法違反で摘発され、元同僚名のまま略式命令を受けた。
今年3月、拾った免許証に自分の写真を張って偽造し、これを使って転売目的で携帯電話を購入しようとしたところ偽造が発覚。逮捕後「前回ばれなかったので大丈夫」と元同僚名で供述調書に署名したが、まもなく見破られ私印偽造・同不正使用罪でも起訴された。今月2日の初公判の被告人質問で「中国の父が病気で仕送りするために日本で金を稼ぎたかった」と日本語で述べた。【佐藤敬一】
毎日新聞 2006年6月22日 15時00分
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