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" 【ソウル12日聯合】来年から解雇の理由や時期を書面で明示して通告するなど、解雇関連法の条項が大幅に改善される。12日に政労使間で合意に至った労使関係法制度の先進化ロードマップによると、2007年から雇用者が労働者を解雇する場合、その理由や時期を書面で通達しなければならない。現行の労働基準法では解雇の通達に関する規制がなく、解雇の時期や理由をめぐる紛争が頻繁に発生していた。
整理解雇の事前通達期間は、現行の60日から企業の規模や解雇の規模によって30〜60日に設定される。常勤の労働者が5000人以上の職場で500人以上の労働者を解雇する場合には、60日前までに通告しなければならない。1000人以上5000人未満の職場で10%以上の労働者を解雇する場合、または1000人未満の職場で100人以上の労働者を解雇する際には45日前までに解雇の事実を知らせる必要がある。それ以外の場合は30日前までとなる。
また、整理解雇を実施した企業が、経営正常化により解雇後3年以内に解雇した労働者が担当していた業務で新規採用する場合には、解雇した労働者を優先的に雇用しなければならない。法律に違反した場合には、履行強制金が課せられるほか、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。労働部関係者は、労使が合意した内容通りに14日付けでロードマップを立法予告すると話している。"
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