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<写真>降伏文書⇒ひらがな文=⇒降伏文書調印に関する詔書
<写真>東京湾上の戦艦ミズーリ号(45年9月2日)
1945(昭和20)年9月2日、東京湾上の米・戦艦ミズーリ(真珠湾攻撃の犠牲者の象徴である「アリゾナ記念館」の横に退役した戦艦ミズーリが係留され、「戦艦ミズーリ博物館」となっている)において、日本側を代表して重光葵外相、梅津美治郎参謀総長、連合国を代表して連合国最高司令官のマッカーサーが「降伏文書」に署名を行い、これによって日本の降伏が法的に確定した。
なお、軍隊が敵との戦闘行為を停止した上で、敵の支配(権力)下に入ること、つまり、戦いに負けて(抵抗をやめて)、敵に服従することを意味する降伏は、「無条件」または「条件付き」で行われる。
日本の場合は、ポツダム宣言を無条件で受諾することで行われたが、これは、交戦国軍隊全体に関する全面的休戦を意味した。
降伏にはこのほか、降伏する軍隊と敵軍の指揮官の間で敵支配下に置かれる兵員や武器・地域などの条件を決める「降伏規約」の締結があるが、この場合は、当該指揮官の権限に属する軍事的事項に限られる。それゆえ、敵の占領する地域の主権を敵に移譲するといった政治的事項の決定はできないとされている。
(千九百四十五年九月二日東京湾上ニ於テ署名)
下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国連邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ連合国ト称ス
下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト、一切ノ船舶、航空機並ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之ガ毀損ヲ防止スルコト及連合国最高司令官又ハ其ノ指示ニ基キ日本国政府ノ諸機関ノ課スベキ一切ノ要求ニ応ズルコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ連合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ並ニ右職員ガ連合国最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任ニ基キ特ニ任務ヲ解カレザル限リ各自ノ地位ニ留リ且引続キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行フコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ連合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル連合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時四分日本国東京湾上ニ於テ署名ス
大日本帝国天皇陛下及日本国政府ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ
重光葵
日本帝国大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ
梅津美治郎
千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時八分日本国東京湾上ニ於テ合衆国、中華民国、連合王国及「ソヴィエト」社会主義共和国連邦ノ為ニ並ニ日本国ト戦争状態ニ在ル他ノ連合諸国家ノ利益ノ為ニ受諾ス
連合国最高司令官 ダグラス、マツクァーサー
合衆国代表者 シー、ダブリュー、ニミッツ
中華民国代表者 徐永昌
連合王国代表者 ブルース、フレーザー
「ソヴィエト」社会主義共和国連邦代表者 カー、デレヴヤンコ
「オーストラリア」連邦代表者 ティー、エー、ブレーミー
「カナダ」代表者 エル、ムーア、コスグレーヴ
「フランス」国代表者 ル、クレール
「オランダ」国代表者 セイ、エイ、ヘルフリッチ
「ニュー、ジーランド」代表者 エル、エム、イシット
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(ひらがな文)
(1945年9月2日東京湾上に於て署名)
下名は茲に合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国の政府の首班が1945年7月26日「ポツダム」に於て発し後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項を日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す 右4国は以下之を連合国と称す
下名は茲に日本帝国大本営並に何れの位置に在るを問はず一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の連合国に対する無条件降伏を布告す
下名は茲に何れの位置に在るを問はず一切の日本国軍隊及日本国臣民に対し敵対行為を直に終止すること、一切の船舶、航空機並に軍用及非軍用財産を保存し之が毀損を防止すること及連合国最高司令官又は其の指示に基き日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず
下名は茲に日本帝国大本営が何れの位置に在るを問はず一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し自身及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直に発することを命ず
下名は茲に一切の官庁、陸軍及海軍の職員に対し連合国最高司令官が本降伏実施の為適当なりと認めて自ら発し又は其の委任に基き発せしむる一切の布告、命令及指示を遵守し且之を施行することを命じ並に右職員が連合国最高司令官に依り又は其の委任に基き特に任務を解かれざる限り各自の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行ふことを命ず
下名は茲に「ポツダム」宣言の条項を誠実に履行すること並に右宣言を実施する為連合国最高司令官又は其の他特定の連合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し且斯る一切の措置を執ることを天皇、日本国政府及其の後継者の為に約す
下名は茲に日本帝国政府及日本帝国大本営に対し現に日本国の支配下に在る一切の連合国俘虜及被抑留者を直に解放すること並に其の保護、手当、給養及指示せられたる場所への即時輸送の為の措置を執ることを命ず
天皇及日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
1945年9月2日「アイ、タイム」午前9時4分日本国東京湾上に於て署名す
大日本帝国天皇陛下及日本国政府の命に依り且其の名に於て
重光葵
日本帝国大本営の命に依り且其の名に於て
梅津美治郎
1945年9月2日「アイ、タイム」午前9時8分日本国東京湾上に於て合衆国、中華民国、連合王国及「ソヴィエト」社会主義共和国連邦の為に並に日本国と戦争状態に在る他の連合諸国家の利益の為に受諾す
連合国最高司令官 ダグラス・マツクァーサー
合衆国代表者 シー・ダブリュー・ニミッツ
中華民国代表者 徐永昌
連合王国代表者 ブルース・フレーザー
「ソヴィエト」社会主義共和国連邦代表者 カー・デレヴヤンコ
「オーストラリア」連邦代表者 ティー・エー・ブレーミー
「カナダ」代表者 エル・ムーア・コスグレーヴ
「フランス」国代表者 ル・クレール
「オランダ」国代表者 セイ・エイ・ヘルフリッチ
「ニュー・ジーランド」代表者 エル・エム・イシット
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http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/koufukubunnsyo.htm
■□□□□□□□□□□(引用終了)□□□□□□□□□□□□□■
<関連資料>
資料】ポツダム宣言 (国会図書館)
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/440.html
資料】極東国際軍事裁判所条例第5条
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/441.html
資料】日本国との平和条約 (通称;サンフランシスコ講和条約)
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/443.html
資料】日本の戦争犯罪 『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/444.html
資料】陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ条約)・抜粋
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/446.