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(回答先: 東京裁判】まだまだやってる素人法律談義 >「違法の根拠」を示せないのにねぇ 投稿者 Kotetu 日時 2006 年 5 月 14 日 19:03:56)
ポ宣言を受諾した。その中に戦犯処罰規定があった。
が、どんな行為をどんな量刑で処罰する旨の成文の法律と裁判を進めるための手続きを定める成文の法律は、もちろんのことだが、ポ宣言には書いてなかった。
ところで、前者の成文法律をわが大学では実体法と教えている。また、後者は手続法と教えている。たとえば、刑法は、実体法で、刑事訴訟法は、手続法の如し。
しかし、コテツ主張では、辞典を引用して、実定法と実体法は、異なるとする。そのいう実体法(ジッ タイ ホウなり)は、自然法に対する人為法のこと。
自然法?よくわからないが、あちらの人が好きな神の法(十戒とか聖書の中にあるとか。イスラム教なら、アラーのお言葉とか)なのでは?これに対して、人為法のほうはなんとか。このほうには、なんといっても、裁判所が出す判決が根付いたもの(判例法)や生活習慣が争いを解決するに使われるまでに根付いた慣習法があり、これらは、不文法だ。もっとも、現代西洋式民主主義国家では、国会で成立する成文法が規範となる(憲法原則)から、人為法は成文法が原則。そして、成文法がないときに、慣習法がその隙間を埋める、あるいは慣習や慣習法が解釈の参考になったりする。
さて、西岡さんが言う遡及処罰の禁止は、これはわが憲法(39条だったと思うよ)にも書いてある。罪刑法定主義(法律なければ処罰なし)の一側面(ごまかし的言い方だが)をなすもの。たしかに、氏の言うように、戦犯処罰法律(国際条約よりも下位の法)なる実定法は、当時は、なかったこと、これは明らか。しかし、だからといって、実体法(ジ タイ タイだよ、定でないよ、国会が 定(テイ)める成文法ではないよ、くどいようだが)までなかった、ことにはならない。そこで、成文法がなくても、法廷(裁判所)を開ければ、そこで、自然法なり実体法を判断基準にして、「戦犯」行為をさばくことが出来る。とりわけ、英米などの判例法の国では、このことはまったく問題がない。
長文になったし、わが老人脳もつかれた。
たしかに、東京裁判の動機には、不純なものがある。見せしめのためであり点だ。さらに、裁いたほうにその資格があったのか、も一言言いたくなる点ではある。しかし、当時の日本軍(軍閥)には日本人としても許しがたい行為が多々あった。本当は、我々の手で連中を処罰すべきだったのだ(まず不可能事だが)。
さいごに、「帰らざる故国」(牧南 恭子著)を紹介。ただ今これを読んでいる。満州国のお話しだ。連中の罪は、すべてここに尽きる。