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Re: マッカーサーの条例は国際法に基いていません。>「国際法」のご理解がたりないようです
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投稿者 Kotetu 日時 2006 年 5 月 14 日 23:29:20: 7m23/iYy5J8l2
 

(回答先: マッカーサーの条例は国際法に基いていません。 投稿者 西岡昌紀 日時 2006 年 5 月 14 日 23:00:51)

■□□□□□□□□□□(引用開始)□□□□□□□□□□□□□■
国際法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
国際法(こくさいほう)とは、国際社会を規律する法をいう。伝統的な「国際社会」(la société internationale)においては、主権国家の並列状態のみが想定されており、そこでの国際法主体性を有するものは国家のみであり、国家間の合意が国際法を意味していた。しかし、現代では、国際人権法、国際人道法に見られるように、個人も権利・義務の主体として位置づけられるようになった。また、国際環境法における「人類の共通利益」概念のように、「人類」(l'humanité)概念も登場するに至った。このように、現代の「国際共同体」(la communauté internationale)は、「国際社会」と個人あるいは「人類」の弁証法であると考えられる。そのような「国際共同体」を規律するのが国際法であるといわねばならない。

国際法は、「国際公法 (droit international public)」とも呼ばれ、成文化されたもの(条約)と、慣習によって成り立つ不文のもの(慣習国際法)とがある。
       (略)

慣習国際法は、法的確信(opinio juris)を伴う一般慣行によって形成される。かつて言われていた「長期にわたる反復」という要素は必ずしも必要なものではない(参考・インスタント慣習法)。むしろ重視されるのは、「広範に見られる」、「統一された」慣行(practice)である。また同時に特に利益を受ける国家がその慣行に加わっていることも重要である(「北海大陸棚事件」国際司法裁判所判決、1969年)。しかしながら、「一貫した反対国」や慣習国際法形成の後に誕生した国家に対する同法の拘束力が疑問視される。これらはともに、「合意」の有無が問題となっており、合意していない規範に拘束されるかどうか、問題となる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95
■□□□□□□□□□□(引用終了)□□□□□□□□□□□□□■

 まず、「国際法」というのは、国家の合意であり、その上の権威はないということですな。

 もう一つのポイントは、じつわ「国際法」の多くは、慣習法なのであり、法的確信(opinio juris)を伴う一般慣行によって形成され、「長期にわたる反復」という要素は必ずしも必要なものではないということです。

 つまり、国家間の合意さえあれば過去事例も必要ないという場面もあるのです。

 「戦犯」の概念にしても、ww1の経験を踏襲する必要もない。もちろん、国家間の合意のうえで踏襲しても良いが。

 かりに、過去に「シドウシャを戦犯としたことがない」としても、今回は入れるぞと合意されていれば、なんらの「国際法」違反は成立しないことになると言える。


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