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(回答先: 資料】ポツダム宣言 (国会図書館) 投稿者 Kotetu 日時 2006 年 5 月 10 日 15:09:07)
極東国際軍事裁判所条例第5条
人並ニ犯罪ニ関スル管轄 本裁判所ハ,平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。
(イ)平和ニ対スル罪
即チ,宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争,若ハ国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画,準備,開始,又ハ遂行,若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。
(ロ)通例ノ戦争犯罪
即チ,戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。
(ハ)人道ニ対スル罪
即チ,戦前又ハ戦時中為サレタル殺人,殲滅,奴隷的虐使,追放,其ノ他ノ非人道的行為,若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ,本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。
上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議ノ立案又ハ実行ニ参加セル指導者,組織者,教唆者及ビ共犯者ハ,斯カル計画ノ遂行上為サレタル一切ノ行為ニ付,其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ,責任ヲ有ス。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E4%BA%89%E7%8A%AF%E7%BD%AA