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(回答先: 「国際司法裁で争う場合、結果を100%確信できない」(朝鮮日報) 投稿者 gataro 日時 2006 年 4 月 30 日 00:01:32)
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http://ja.wikipedia.org/wiki/確認の利益
確認の利益(かくにんのりえき)とは、権利又は法律関係等の確認を求める確認訴訟における訴えの利益のことである。確認の利益は、原告の法律上の地位に不安ないし危険が現に生じており、それを除去する方法として、原告・被告間で確認訴訟の対象たる権利又は法律関係の存否について判決することが有効適切な場合に認められる。
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これはどういうことかというと、境界線に争いがある場合でも、現に占有している側(原告=竹島で言えば韓国)が「この土地は自分の土地であることの確認を求める」という訴えを起す場合には
(1)争っている相手(竹島で言えば日本)から実力で奪われるという「不安ないし危険が現に生じており」、
(2)「この土地は自分(韓国)の土地であることの確認する」という判決が出れば相手(日本)がそれに従うので、判決が紛争解決のために「有効適切な場合」
にのみ、裁判所は現に占有している者からの訴えを認める。そのような事情が無い場合には訴えが却下される、ということ。
* 占有を奪われた側(日本)からの訴えの場合には別の判断基準による。