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(回答先: 資料】日本の戦争犯罪 『ウィキペディア(Wikipedia)』 投稿者 Kotetu 日時 2006 年 5 月 10 日 15:43:24)
陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ条約)・抜粋
1899年オランダのハーグで開かれたハーグ平和会議、1907年第2回平和会議にて採択される。
署名:1907年10月18日(日露戦争は1904年〜1905年、第一次大戦は1914年〜1919年、15年戦争は1931年〜1945年)
日本の条約批准:1911年12月13日
前文
ドイツ皇帝プロシア皇帝陛下(以下締約国元首名略)は、平和を維持し且諸国間の戦争を防止するの方法を講ずると同時に、其の所期に反し避くること能わざる事件の為兵力に訴うる事有るべき場合に付攻究を為すの必要なることを考慮し、斯の如き非常の場合に於ても尚能く人類の福利と文明の駸々として止むことなき要求とに副わんことを希望し、之が為戦争に関する一般の法規慣例は一層これを精確ならしむるを目的とし、また成るべく戦争の惨禍を減殺すべき制限を設くるを目的として、これを修正するの必要を認め、千八百七十四年の比律悉会議の後に於て、聡明仁慈なる先見より出でたる前記の思想を体して、陸戦の慣例を制定するを以て目的とする諸条規を採用したる第一回平和会議の事業を或点に於て補充し、且精確にするを必要と判定せり。
締約国の所見に依れば、右条規は、軍事上の必要の許す限、努めて戦争の惨害を軽減するの希望を以て定められたるものにして、交戦者相互間の関係及び人民との関係に於て、交戦者の行動の一般の準縄たるべきものとす。
但し、実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、この際之を協定し置くこと能わざりしと雖、明文なきの故を以て、規定せられざる全ての場合を軍隊指揮者の専断に委するは、亦締約国の意志に非ざりしなり。
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定されるるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が以前文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。
締約国は採用せられたる規則の第一条及第二条は、特に右の趣旨を以て之を解すべきものなることを宣言す。
締約国は、之が為新なる条約を締結せんことを欲し、各左の全権委員を任命せり。
(全権委員名略)
因て各全権委員は、その良好妥当なりと認められたる委任状を寄託したる後、左の条項を協定せり。
第三条 前記規則の条項に違反したる交戦当事者は、損害あるときは、之が賠償の責を負うべきものとす。交戦当事者は、其の軍隊を組成する人員一切の行為に付き責任を負う。
※koβ註:赤色部は「マルテンス条項」と呼ばれ、人道の原則を以て、陸戦法規の不備を補うべく、またその不備を恣意的に解釈した行為を封じるべく設けられた文章である。
条約付属書 陸戦の法規慣例に関する規則
第一条
戦争の法規及権利義務は、単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す。
一 部下の為に責任を負う者其の頭に在ること
二 遠方より認識得べき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては、之を軍の名称中に包含す。
第二条
占領せられざる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条に依りて編成を為すの遑なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操るものが公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは、之を交戦者と認とむ。
第三条
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕らわれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
第四条
俘虜は、敵の政府の権内に属し、之を捕えたる個人又は部隊の権内に属することなし。
俘虜は人道を以て取り扱わるべし。
俘虜の一身に属するものは、兵器、馬匹及軍用書類を除くの外、依然其所有たるべし。
第五条
俘虜は、一定の地域外に出でざる義務を負わしめて之を都市、城寨、陣営其の他の場所に留置することを得。但し、已むを得ざる保安手段として、且該手段を必要とする事情の継続中に限、之を幽閉することを得。
第六条
国家は、将校を除くの外、俘虜を其の階級及び技能に応じ労務者として使役することを得。其の労務は、過度ならざるべからず。又一切作戦動作に関係を有すべからず。
俘虜は、公務所、私人又は自己の為に労務する事を許可せらるる事あるべし。
国家のためにする労務に付ては、同一労務に使役する内国陸軍軍人に適用する現行定率に依り支払を為すべし。右定率なきときは、其の労務に対する割合を以て支払うべし。
公務所又は私人の為にする労務に関しては、陸軍官憲と協議の上条件を定むべし。
俘虜の労銀は、其の境遇の艱苦を軽減するの用に供し、剰余は、解放の時給養の費用を控除して之を俘虜に交付すべし。
第七条
政府は、其の権内に在る俘虜を給養すべき義務を有す。
交戦者間に特定の協定なき場合に於ては、俘虜は、糧食、寝具及被服に関し之を捕えたる政府の軍隊と対等の取扱を受くべし。
第八条
俘虜は、之を其の圏内に属せしめたる国の陸軍現行法律、規則及命令に服従すべきものとす。総て不従順の行為あるときは、俘虜に対し必要なる厳重手段を施すことを得。
逃走したる俘虜にして其の軍に達する前又は之を捕えたる軍の占領したる地域を離るる先ち再び捕えられたる者は、懲罰に付せらるべし。
俘虜逃走を遂げたる後再び俘虜と為りたる者は、前の逃走に対しては何等の罰を受くることなし。
第九条
俘虜其の氏名及階級に付訊問を受けたるときは、実を以て答うべきものとす。若此の規定に背くときは、同種の俘虜に与えらるべき利益を減殺せらるることあるべし。
第一〇条
俘虜は、其の本国の法律が之を許すときは、宣誓の後解放せらるることあるべし。この場合に於ては、本国政府及之を捕えたる政府に対し、一身の名誉を賭して、其の誓約を厳密に履行するの義務を有す。
前項の場合に於て、俘虜の本国政府は、之に対し其の宣誓に違反する勤務を命じ、又は之に服せんとの申出を受諾すべからざるものとす。
第一一条
俘虜は、宣誓解放の受諾を強制せらるることなく、又敵の政府は、宣誓解放を求むる俘虜の誓願に応ずるの義務なし。
第一二条
宣誓解放を受けたる俘虜にして、其の名誉を賭して誓約を為したる政府又は其の政府の同盟国に対して兵器を操り、再び捕らえられたる者は、俘虜の取扱を有くるの権利を失うべく、且裁判に付せらるることあるべし。
第一三条
新聞の通信員及探訪者並酒保用達人の如き、直接に軍の一部を為さざる従軍者にして、敵の権内に陥り、敵に於て之を抑留するを有益なりと認めたる者は、其の所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り、俘虜の取扱を有くるの権利を有す。
第一四条
各交戦国は、戦争開始の時より、又中立国は、交戦者を其の領土に収容したる時より、俘虜情報局を設置す。情報局は、俘虜に関する一切の問合に答うるの任務を有し、俘虜の留置、移動、宣誓解放、交換、逃走、入院、死亡に関する事項其の他各俘虜に関し銘銘票を作成補修する為に、必要なる通報を街灯官憲より受くるものとす。情報局は、該票に番号、氏名、年齢、本籍地、階級、所属部隊、負傷並捕獲、留置、負傷及死亡の日附及場所其の他一切の備考事項を記載すべし。
情報局は、又宣誓解放せられ逃走し又は病院若は繃帯所に於て死亡したる俘虜の遺留し並戦場に於て発見せられたる一切の自用品、有価物、信書等を収集して、之をその関係者に電送するの任務を有す。
第一五条
慈善行為の媒介者たる目的を以て、自国の法律に従い正式に組織せられたる俘虜救恤協会は、其の人道的事業を有効に遂行する為、軍事上の必要及行政上の規則に依りて定められたる範囲内に於て、交戦者より自己及其の正当の委任ある代表者の為に一切の便宜を受くべし。右協会の代表者は、各自陸軍官憲より免許状の交付を受け、且該官憲の定めたる秩序及風紀に関する一切の規律に服従すべき旨書面を以て約したる上、俘虜収容所及送還俘虜の途中休泊所に於て救恤品を分与することを許さるべし。
第一六条
情報局は、郵便料金の免除を享く。俘虜に宛て又は其の発したる信書、郵便為替、有価物件及小包郵便物は、差出国、名宛国及通過国に於て一切の郵便料金を免除せらるべし。
俘虜に宛てたる贈与品及救恤品は、輸入税其の他の諸税及国有鉄道の運賃を免除せらるべし。
第一七条
俘虜将校は、其の抑留せらる国の同一階級の将校が受くると同額の俸給を受くべし。右俸給は、其の本国政府より償還せらるべし。
第一八条
俘虜は、陸軍官憲の定めたる秩序及風紀に関する規律に服従すべきことを唯一の条件として、其の宗教の遵行に付一切の自由を与えられ、其の宗教上の礼拝式に参加することを得。
第一九条
俘虜の遺言は、内国陸軍軍人と同一の条件を以て之を領置し、又は作成す。
俘虜の死亡の証明に関する書類及埋葬に関しても、亦同一の規則に遵い、其の階級身分に相当する取扱を為すべし。
第二〇条
平和克復の後は、成るべく速に俘虜を其の本国に帰還せしむべし。
第二一条
病者及傷者の取扱に関する交戦者の義務は「ジェネヴァ」条約に依る。
第二二条
交戦者は、外的手段の選択に付、無制限の権利を有する者に非ず。
第二三条
特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
イ 毒又は毒を施したる兵器を使用すること
ロ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を持って殺傷すること
ハ 兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること
ニ 助命せざることを宣言すること
ホ 不必要の苦痛を与うべき兵器、殺射物其の他の物質を使用すること
ヘ 軍使旗、国旗其の他の軍用の標章、敵の制服又は「ジェネヴァ」条約の特殊徽章を壇に使用すること
ト 戦争の必要上已むを得ざる場合を除くの外敵の財産を破壊し又は押収すること
チ 対手当事国国民の権利及訴権の消滅、停止又は裁判上不受理を宣言すること
交戦者は、又対手当事国の国民を強制して其の本国に対する作戦動作に加わらしむることを得ず。戦争開始前其の役務に服したる場合と雖亦同じ。
第二四条
奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、適法と認む。
第二五条
防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、如何なる手段に依るも、之を攻撃又は砲撃することを得ず。
第二六条
攻撃軍隊の指揮官は、強襲の場合を除くの他、砲撃を始むるに先ち其の旨官憲に通告する為、施し得べき一切の手段を尽くすべきものとす。
第二七条
攻囲及砲撃を為すに当たりては、宗教、技芸、学術及慈善の用に供せらるる建物、歴史上の紀年建造物、病院並病者及傷者の収容所は、同時に軍事上の目的に使用せられざる限、之をして成るべく損害を免れしむる為、必要なる一切の手段を執るべきものとす。
被囲者は、看易き特別の徽章を以て、右建物又は収容所を表示するの義務を負う。右徽章は予め之を攻囲者に通告すべし。
第二八条
都市其の他の地域は、突撃を以て攻取したる場合と雖、之を掠奪に委することを得ず。
第二九条
交戦者の作戦地帯内に於て、対手交戦者に通報するの意志を以て、隠密に又は虚偽の口実の下に行動して、情報を蒐集し又は蒐集せむとする者に非ざれば、之を間諜と認むることを得ず。
故に変装せざる軍人にして情報を蒐集せんが為敵軍の作戦地帯内に進入したる者は、之を間諜と認めず。又、軍人たると否とを問わず自国軍又は敵軍に宛てたる通信を伝達するの任務を公然執行する者も亦之を間諜と認めず。通信を伝達する為、及総て軍又は地方の各部間の連絡を通ずる為、軽気球にて派遣せられたるもの亦同じ。
第三〇条
現行中捕らえられたる間諜は、裁判を経るに非ざれば、之を罰することを得ず。
第三一条
一旦所属軍に復帰したる後に至り敵の為に捕らえられたる間諜は、俘虜として取扱わるべく、前の間諜行為に対しては、何等の責を負うことなし。
第三二条
交戦者の一方の命を帯び、他の一方と交渉する為、白旗を掲げて来る者は、之を軍使とす。軍使並之に随従する喇叭手、鼓手、旗手及通訳は、不可侵権を有す。
第三三条
軍使を差向けられたる部隊長は、必しも之を受くるの義務なきものとす。
部隊長は、軍使が軍情を探知する為其の使命を利用するを防ぐに必要なる一切の手段を執ることを得。
濫用有りたる場合に於ては於ては、部隊長は、一時軍使を抑留することを得。
第三四条
軍使が背信の行為を教唆し、又は自ら之を行う為其の特権ある地位を利用したるの証迹明確なるときは、其の不可侵権を失う。
第三五条
締約当事者間に協定せらるる降伏規約には、軍人の名誉に関する例規を参酌すべきものとす。
降伏規約一旦確定したる上は、当事者双方に於て厳密に之を遵守すべきものとす。
第三六条
休戦は、交戦当事者の合意を以て作戦動作を停止す。若其の期間の定なきときは、交戦当事者は、何時にても再び動作の開始することを得。但し、休戦の条件に遵依し、所定の時期に於て其の旨敵に通告すべきものとす。
第三七条
休戦は、全般的又は部分的たるを得。全般的休戦は、普く交戦国の作戦動作を停止し、部分的休戦は、単に特定の地域に於て交戦軍の或部分間に之を停止するものとす。
第三八条
休戦は、正式に且適当の時期に於て之を当該官憲及軍隊に通告すべし。通告の後直に又は所定の時期に至り、戦闘を停止す。
第三九条
戦地に於ける交戦者と人民との間及人民相互間の関係を休戦規約の条項中に規定することは、当事者に一任するものとす。
第四〇条
当事者の一方に於て休戦規約の重大なる違反ありたるときは、他の一方は、規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合に於ては、直に戦争を開始することを得。
第四一条
個人か自己の発意を以て休戦規約の条項に違反したるときは、唯其の違反者の処罰を要求し、且損害ありたる場合に賠償を要求するの権利を生ずるに止るべし。
第四二条
一地方にして事実上敵軍の権力内に帰したるときは、占領せられたるものとす。
占領は右権力を樹立したる且之を行使し得る地域を以て限とす。
第四三条
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽くすべし。
第四四条
交戦者は、占領地の人民を強制して他方の交戦者の軍又はその防御手段に付情報を供与せしむることを得ず。
第四五条
占領地の人民は、之を強制して其の敵国に対し忠誠の誓を為さしめることを得ず。
第四六条
家の名誉及権利、個人の生命、私有財産並宗教の信仰及其の遵行は、之を尊重すべし。
私有財産は之を没収することを得ず。
第四七条
略奪は、之を厳禁す。
第四八条
占領者が占領地に於て国のために定められたる租税、賦課金及通過税を徴収するときは、成るべく現行の賦課規則に依り之を徴収すべし。この場合に於ては、占領者は、国の政府が支弁したる程度に於て占領地の行政費を支弁するの義務あるものとす。
第四九条
占領者か占領地に於て前条に掲げたる税金以外の取立金を命ずるは、軍又は占領地行政上の需要に応ずる為にする場合に限るものとす。
第五〇条
人民に対しては、連帯の責ありと認むべからざる個人の行為の為、金銭上其の他の連座罰を科することを得ず。
第五一条
取立金は、総て総指揮官の命令書に依り、且其の責任を以てするに非ざれば、之を徴収することを得ず。
取立金は、成るべく現行の租税賦課規則に依り之を徴収すべし。一切の取立金に対しては、納付者に領収証を交付すべし。
第五二条
現品徴発及課役は、占領軍の需要のためにするに非ざれば、市区町村又は住民に対して之を要求することを得ず。徴発及課役は、地方の資力に相応し、且人民をして其の本国に対する作戦動作に加るの義務を負わしめざる性質のものたることを要す。
右徴発及び課役は、占領地方に於ける指揮官の許可を得るに非ざれば、之を要求することを得ず。
現品の供給に対しては、成るべく即金にて支払い、然らざれば領収証を以て之を証明すべく、且成るべく速に之に対する金額の支払を履行すべきものとす。
第五三条
一地方を占領したる軍は、国の所有に属する現金、基金及有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及糧秣其の他総て作戦動作に供することを得べき国有動産の外、之を押収することを得ず。
海上法に依り支配せらるる場合を除くの外、陸上、海上及空中に於て報道の伝送又は人又は物の輸送の用に供せらるる一切の機関、貯蔵兵器其の他各種の軍需品は、私人に属するものと雖、之を押収することを得。但し、平和克復に至り、之を還付し、且之が賠償を決定すべきものとす。
第五四条
占領地と中立地とを連結する海底電線は、絶対的の必要ある場合に非ざれば、之を押収し又は破壊することを得ず。
右電線は、平和克復に至り之を還付し、且つ之が賠償を決定すべきものとす。
第五五条
占領国は、敵国に属し且占領地に在る公共建物、不動産、森林及農場に付ては、其の管理者及用益権者たるに過ぎざるものなりと考慮し、右財産の基本を保護し、且つ用益権の法則に依りて之を管理すべし。
第五六条
市区町村の財産並国に属するものと雖、宗教、慈善、教育、技芸及学術の用に供せらるる建設物は、私有財産と同様に之を取扱うべし。
右の如き建設物、歴史上の紀年建造物、技芸及学術上の制作品を故意に押収、破壊又は毀損することは、総て禁ぜられ且訴追せらるべきものとす。
(「世界に問われる日本の戦後処理2 戦争と人権、その法的検討」日本弁護士連合会・編 東方出版 より 但し、旧仮名遣いは改めてある)
「世界に問われる日本の戦後処理2」に掲載されているハーグ陸戦法規を一読して、その背後に感じるのは、戦争の名による無用且つ恣意的な殺戮、虐待、破壊、荒廃を防ごうとする意図(それも切実な)と、蹂躙されがちな俘虜、非戦闘員の権利を保護しようとする人権重視・尊重の思想である。「ゲリラを殺しても構わない」とか、「戦争で残虐な行為があるのはやむを得ない」とかいう、どうしようもない思想とは正反対のもので、そういった愚劣な思想の持ち主は、自分の言説がハーグ陸戦法規に比して、90年以上も時代遅れであることを認識した方がよい。な、よしりん。
http://www31.ocn.ne.jp/~hinode_kogei/DATA.html#The%20Hague%20Convention