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(回答先: 岡田 投稿者 gataro 日時 2012 年 6 月 03 日 10:29:55)
本日、東京高等裁判所第4刑事部(小川正持裁判長)は、再審請求人ゴビンダ・プラサド・マイナリさんの再審請求事件、いわゆる「東電OL殺人事件」について、再審開始の決定をしました。 日本国民救援会は、本日の再審開始の決定は再審請求審で明らかにされた新証拠に基づく正当な判断であり、ゴビンダさんの無罪への第一歩を記したものとして評価するものです。 日本国民救援会は、ゴビンダさんの家族からの支援要請を受けて、関係各証拠などを吟味検討した上で、ゴビンダさんの無実を確信し、上告審の段階から支援を行ってきました。そもそも、ゴビンダさんと犯行を結び付ける物証や直接証拠は何一つありませんでした。 再審請求審では、昨年7月25日、現場遺留物等のDNA型鑑定書(鈴木廣一大阪医科大学教授作成)が開示され、弁護団により翌26日に証拠申請されました。開示された鑑定結果は、ゴビンダさん以外の第三者が、犯行現場において犯行直前に被害者と接触していた事実を明らかにするものでした。これによって、「被告人以外の男性が被害者を右の部屋に連れ込むことは、およそ考え難い」とした確定判決の事実認定を完全に突き崩されました。 それにもかかわらず東京高等検察庁は、裁判所が「これ以上の鑑定は必要ない」とした物証について、審理の引き延ばしとしか考えられないDNA型鑑定を捜査権により独自に実施しましたが、ゴビンダさんのDNA型は一切検出されませんでした。その一方で、ゴビンダさんとは別人である第三者のDNA型は、遺体の体表に付着した唾液、被害者のコートの左肩に付着した血痕などから続々と検出されました。この鑑定結果から、ゴビンダさん以外の第三者が、被害者と最後に事件現場で接触した人物であることは疑いようがありません。一審無罪だったゴビンダさんを逆転有罪にした確定判決の証拠構造が崩壊したことは、誰の目にも明らかです。 本日の再審開始決定は当然であり、検察は、東京高裁の刑の執行停止決定にもとづき、直ちに無実のゴビンダさんを釈放するよう強く求めます。 また、検察が、ゴビンダさんの無実を示す証拠を隠し続け、再審請求審において新証拠で再審開始が決定的になっても、誤った有罪判決にしがみつき審理を不当に引き延ばしたことに強く抗議します。そして、再審開始決定を真摯に受けて止めて異議申立することなく本請求審を確定させると同時に、これまでの検察のあり方に猛省を求めます。 この間、国民救援会は「無実のゴビンダさんを支える会」とともに再審開始を求める要請行動を行い、日本全国、外国から寄せられた署名を裁判所に提出してきました。これまでご支援をいただいたすべての方々に心より感謝します。 国民救援会は、今後とも、ゴビンダさんが無罪判決を勝ち取り、冤罪を晴らす日まで支援を続ける決意をあらためて表明するものです。 2012年6月7日 日 本 国 民 救 援 会 会 長 鈴木 亜英 |