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(回答先: アメリカの行方不明児その2 投稿者 月の輪 日時 2005 年 11 月 27 日 10:43:17)
☆婦人子どもの売買禁止条約(醜業条約)☆
この条約は、1904(明治37)年協定、1910(明治43)年条約、1912(明治44)年最終議定書の3つの条約からなる。
狭義で醜業条約いう場合は、1910年条約と最終議定書をさす。
1910年条約は、「何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむるため、醜業(しゅうぎょう=いやしく、けがらわしい職業。特に、淫売−いんばい=女性が金品をもらって男性に肉体を提供すること−)を目的として未成年の婦女を勧誘し、誘引し又は拐去(かいきょ=だまして連れ去る)したるものは本人の承諾を得たるときと雖(えいども)又右犯罪の構成要素である各行為が異なりたる国に亙(わた)りて遂行せられたるときと雖罰せらるべし」(第1条)と規定している。
本条約は直接的には、性的行為に従事させるための女性の売買をした者の処罰を、加盟各国に求めたものであり、加盟国自体がそのような行為(女性の売買)をすることについては言及していない。
だが、醜業目的のためにした女性の売買の処罰を求められていた国が、自らその売買に関与することが許されないのは当然である。したがって同条約は、国家がかかる行為に関与するには直接的に触れられていないのである。
つまり、国家が醜業目的のための婦女の売買に加担することは、同条約の趣旨からして到底許されないはずである(もっとも、このような見解に対して、植民地に同条約が適用されないという考えもある)。