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(回答先: さぁ、帝銀事件いってみよう! 投稿者 月の輪 日時 2005 年 11 月 27 日 22:13:56)
☆刑の時効☆
刑の言い渡しを受けてそれが確定したのち、逃亡等、刑の執行を受けずに一定の期間が経過した場合、刑の執行が免除される制度(刑法32条)で、一定期間経過後公訴の提起が許されなくなる「公訴時効」とは異なる。
死刑の場合は30年であるが、帝銀事件の死刑囚平沢貞道(さだみち)氏は1985(昭和60)年5月7日に死刑確定から30年を迎えた。そこで平沢弁護団は「刑の時効」が成立したとして、人身保護法にもとづく即時釈放を求める訴えを東京地裁に起した。しかし、5月30日東京地裁は、「刑の時効」の恩恵を受けるのは「逃亡者」に限られ、平沢氏は「刑の執行を前提とした拘置だから、時効とはならず釈放はあり得ない」としてこれを棄却した。この結果、「逃亡者は刑の時効の恩恵を受け、獄中にいる者はその恩恵にあずかれない」という、奇妙なる矛盾した現実がかもし出された。