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後釜なんですけど。
【朝日新聞2005/3/12】
03年11月の総選挙をめぐる定数格差訴訟で、現在対象になっているのは東京1,2,4,5,6,8,9、区、千葉5,13区、神奈川15区の計10選挙区。この選挙区では、係争中の場合は欠員が生じても補選が行われない。
で、その根拠が
公職選挙法33条の2第7項
衆議院議員および参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至った選挙についての204条又は208条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことはできない。
・・・ってことなんです。
これって、普通に読めば、「選挙管理委員会がズルやった!」と怒った人が訴訟を起こしたんで、その「信用できないかも知れない選挙管理委員会」下では選挙はやらない、(訴訟が決着してズルやってない事が確認できてからやる)という意味ですよね。
でも、今回起きてる訴訟は「選挙管理委員会がズルやった!」という訴訟ではなく、「公職選挙法の定数配分がおかしい!」という訴訟なんですぅ〜。
これはいみらるでぃーに操られた総務省職員のインボウに違いない!
そもそも・・・
【最高裁昭和51年4月14日】
選挙区割及び議員定数の配分は、議員総数と関連させながら、前述のような複雑、微妙な考慮の下で結成されるものであって、一旦このようにして決定されたものは、一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波及的に影響を及ほすべき性質を有すると認めれれ、その意味において 不可分の一体をなすと考えられるから、右配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招来している部分のみででなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
という最高裁判所の判決の趣旨に照らせば、今回だって東京4区だけではなく、福岡2区や宮城2区だって中止しなければ理屈に合わないのです。
だって 『不可分一体』なんですから。違憲なときには、全国一体津々浦々ぜんぶ違憲でしょ?東京4区だけ中止したって意味無いです。
以上から、もしかしたら、いみらるでぃーの配下かもしれない総務省職員の法解釈は条文にも最高裁判決の趣旨にも反すると思います。
という訳で、今回の一連の出来事は「おかしい!」。
とギモンを持ったのでした。