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国際協力も本来任務に…自衛隊法改正案の原案
政府が検討している自衛隊の国際平和協力活動を本来任務化するための自衛隊法改正案の原案が7日、明らかになった。
これまで、自衛隊法の雑則や付則に規定され、本来任務に支障がない範囲で行う付随的な活動とされてきた国際平和協力活動を、国防に次ぐ位置づけとする。
政府は、防衛庁の「省」格上げに関する自民、公明両党の調整がつけば、防衛省設置法案とともに、2006年の通常国会に提出する方針だ。
現在、自衛隊の任務を規定した自衛隊法3条では、〈1〉直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛すること(防衛出動)〈2〉公共の秩序の維持(治安出動など)――を本来任務と規定している。このうち、国防を「主たる任務」と位置づけている。
改正原案では、3条に新たな項目を加え、「我が国周辺地域における事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動」「国連その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の安全保障環境の安定化に資する活動」の2分野の活動も本来任務として明記する。
周辺事態法に基づく米軍の後方支援活動や船舶検査活動は、「我が国の平和及び安全の確保に資する活動」に該当。イラク復興支援特別措置法やテロ対策特別措置法に基づく自衛隊派遣、国連平和維持活動(PKO)などは、「国際社会の安全保障環境の安定化に資する活動」に含まれる。海外での機雷除去と在外邦人輸送に関しても、「公共の秩序の維持」と位置づけるとしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051207-00000206-yom-pol