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http://www3.nhk.or.jp/news/2006/04/14/d20060414000019.html
消費者金融などの貸金業者に対しては、融資の契約を結ぶ際には、貸し付け利率や金額それに返済の期間や回数などの返済方法を記した書面を速やかに契約者に交付することが貸金業規制法で義務づけられています。
しかし、金融庁が去年6月から行ってきた「アイフル」に対する検査などの結果、こうした書類を契約者に交付していないケースなどが見つかりました。
このため、金融庁は、契約の手続きの進め方に問題があったとして処分を行うことにし、14日にも、アイフルに対し、新規の貸し出し業務などの一部の業務を停止する命令を出す方針を固めました。
今回の処分は、特定の店舗だけではなく、全国のすべての店舗を対象にする方向で調整しており、大手消費者金融に対する最近の処分としては異例ともいえる厳しい措置となりそうです。
消費者金融をめぐっては、融資をめぐるトラブルが相次いでいるなかで、利息制限法の上限金利と出資法に定められた金利の間のいわゆる「グレーゾーン金利」で貸し付けが行われているなど、制度上不透明だという批判もあり、金融庁の懇談会で、現在、規制の見直しに向けた議論が進められています。