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日本人男性の子と分かっていて、認知しているのに、婚外婚だから 国籍を認めないなんて、なんて、人権蹂躙の法律なんだろう。憲法違反との判断、素晴らしい。裁判官の方、尊敬します。
女性が日本人なら 父親の国籍がどこだろうと、国籍は簡単に取れるのに。この不平等な法律は、貧しい国からきて、日本男性の遊びで性の対象となって、妊娠した子供や、女性(きっと多いのだろうな)の面倒を国は見たくないということか。
国は、上告しないで欲しい。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060330k0000m040019000c.html
国籍確認:比女性の子認める 東京地裁判決
東京高裁が出した違憲判決で同一国籍を所得する道が開け、記者会見で笑顔を見せる(右から)佐藤直美ちゃんと真実ちゃんの姉妹=東京・霞が関の司法記者クラブで29日午後3時29分、平田明浩写す 未婚のフィリピン人女性から生まれた後、父親の日本人男性から認知されながら日本国籍が認められないのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、日本在住のフィリピン国籍の子供9人が、国籍確認を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は「父母の婚姻関係を国籍取得の要件とした国籍法の規定は違憲」と述べ、全員に日本国籍を認めた。
同種訴訟では昨年4月、フィリピン人女性から生まれた男児(8)について、同様に違憲として国籍を認める判決が東京地裁で出たが、東京高裁の控訴審判決(先月28日)で覆っており、司法判断が割れている。
訴えていたのは日本で生まれた6〜12歳の男児5人と女児4人。東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県でフィリピン人の母親と暮らしている。
争点となったのは、未婚の男女間に生まれた子(非嫡出子)の国籍取得を定めた国籍法3条1項の規定。母が外国人で父の日本人が出生後に認知した場合には「父母の婚姻」を国籍取得の要件としている。
判決は、国籍法では婚姻関係がなくても(1)父が外国人で母が日本人の場合(2)父が胎児(出生前)認知した場合−−に国籍取得を認めていることを挙げ「父が日本人の非嫡出子だけが取得できないのは、極めて大きな不利益。基本的人権の保障を受ける上での国籍取得の重要性や、法の下の平等の重要性にかんがみれば、容易には許されない」と述べた。
さらに、国際化が進み価値観が多様化していることを踏まえ「家族の生活も一様でなく、法律上の婚姻という形を取ったかどうかのみによって判断することは現実に符合しない」と指摘。国側の「偽装認知の防止」との主張については「その危険性が飛躍的に高まることを示す証拠はなく、そもそも防止のため真実の認知まで排除するのは本末転倒」と批判した。そのうえで「国籍法3条1項の規定による区別は、合理的な根拠に基づいているとは言えず、法の下の平等を定めた憲法に反する」と結論付けた。【武本光政】
毎日新聞 2006年3月29日 18時26分 (最終更新時間 3月29日 20時06分)