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「祖父母への情愛の気持ちは理解できるが、今生きている”孫”には、なんの人権侵害もない?」
法律に詳しい方、教えてください。亡くなった人の病歴は、例え、親族がいやでも、発表していいんですね。
例えば、有名人でなくなった人がいて、あの人の病名は、伏せられていたけど、、、、、、だったとか。
それとも少数民族は、例外で、”学問”の対象だから 許される ということか。
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http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060323k0000e040087000c.html
歴史資料集訴訟:アイヌ民族側の控訴棄却 札幌高裁
個人の病歴や差別的表現を記した歴史資料集を巡り、札幌市内のアイヌ民族の女性、北川しま子さん(75)ら4人が「民族的少数者としての人格権や名誉を侵害された」として、編集した同市の文化人類学者、河野本道さん(66)らに240万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が23日、札幌高裁であった。伊藤紘基裁判長は請求を棄却した札幌地裁判決(02年6月)を支持し、アイヌ民族側の控訴を棄却した。
伊藤裁判長は「河野さんらに配慮に欠ける面があった」としながらも、「記述はアイヌ民族の個人に向けられたのでなく、現在のアイヌ民族にも言及していない。北川さんの祖父母への敬愛追慕の情は祖先への崇拝の念と推認され、保護の対象に当たらない」と、1審の判断を追認した。
資料集は「アイヌ史資料集−第3巻 医療・衛生編」。80年2月に600部を出版した同市北区の「北海道出版企画センター」(野沢信義社長)も訴えられた。
アイヌ民族側は(1)アイヌ民族が劣っているとの記述は民族差別で、実名での医療情報公表はプライバシー侵害にあたる(2)祖父母の病歴を実名で記された北川さんの名誉をき損した−−と主張。学者側は「歴史的事実の復刻で、学問の自由で保障される」と反論した。
アイヌ民族側は賠償や資料集の回収、印刷・販売の差し止めなどを求めて、98年9月に提訴した。1審判決は「祖父母らの人権は侵害されたが、北川さんの人権が侵害されたとはいえない」として、訴えを退けた。
資料集を巡り、札幌弁護士会が92年3月、「実名で記された人々のプライバシーや北川さんらの祖父母への敬愛の情を侵害した」として河野さんらに反省を求める勧告を出した。一方、資料集への抗議で網走市での講演を妨害されたとして、河野さんは97年12月、アイヌ民族側のうち2人に慰謝料を求める訴訟を起こし、60万円の賠償命令が01年10月に最高裁で確定した。
河野さんは「これまでの主張が認められ、当然の判決」とコメントした。【遠藤拓】
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毎日新聞 2006年3月23日 13時52分