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軽犯罪法
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
より抜粋転載
(抜粋貼付開始)
>十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
(貼付け終了)
完全にあてはまるではないか。
(抜粋貼付開始)
ストーカー規制法
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
より抜粋転載
>この法律による規制の対象となるのは
>・「つきまとい等」
>・「ストーカー行為」
>
の二つです。
> この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
> つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
>乱暴な言動
> 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
(貼付終了)
これの場合は、行為自体は完全にあてはまるが、「怨恨の感情を充足する目的で」が当てはまっても、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する」という部分があてはまらない。この規定は余計であろう。それでは恋愛感情を抱いてないストーカー行為は取り締まれないことになる。明らかに騒音おばさんが騒音被害を受けた相手に恋愛感情を抱いてないことは明らかだ。しかし、軽犯罪法とだぶっている部分も完全にあるではないか。現行法で取り締まれない訳がないのである。ゴミ屋敷だって本来
軽犯罪法第27条 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
違反にあたるだろう。具体的に「家の外で」とは書かれていないのだから。
私は別にファシズムによる国民弾圧を支持している訳ではない。ただ、このような迷惑行為は新たな条例などなくても、現行法でも十分取り締まれるのではないかと言いたいのだ。