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間接差別対象3つに限定 / 男女雇用機会均等法改定など法案要綱を審議 / 厚労省分科会
http://www.asyura2.com/0510/social2/msg/562.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 1 月 28 日 10:51:32: KbIx4LOvH6Ccw
 

2006年1月28日(土)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-28/2006012804_01_0.html

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 通常国会での男女雇用機会均等法(均等法)改定を前に論議をすすめてきた厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会(横溝正子分科会長)は二十七日、川崎二郎厚生労働大臣が同分科会に諮問した均等法と労働基準法の一部を改定する法律案要綱について審議しました。

 今回の改定で新たに記され、同分科会で最大の焦点となってきた、直接に差別的な条件や待遇差は設けていないけれども結果的に格差がつく「間接差別」について要綱は、「厚生労働省令で定めるものに該当するとき」としています。

 要綱では禁止の対象を▽募集・採用時の身長・体重・体力▽コース別・総合職の募集・採用時に全国転勤を条件とする▽昇進における転勤経験を条件とする、の三つに限定しており、不十分なものになっています。さらに業務や事業運営のうえで必要と判断された場合は、間接差別と認められず禁止されない、ことも明記しています。

 女性労働者の五割を超えるパート・臨時・派遣労働者の賃金・労働条件の改善の問題、気軽に相談できる窓口や権限の強い救済機関の設置、罰則規定などは、記されていません。

 間接差別の対象を三つに限定することについて、全労連は「反対」の態度を示しています。「限定列挙では、三つ以外は『間接差別にあたらない』とされ、福利厚生の適用、家族手当・住宅手当等の支給やパートタイム労働者に対する差別等が解決されない」とその問題点を指摘しています。

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