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http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20060120/lcl_____kgw_____001.shtml
県は十九日、恋人紹介や結婚相談の会員登録の事務手数料名目で、架空請求が行われているとして請求者名を公表した。「身に覚えのない架空請求は無視するか、消費生活相談窓口に相談してほしい」と呼びかけている。
この請求者は「株式会社フロント・アップ」(東京都世田谷区松原二)。「当社の代理店が営む恋人紹介及び結婚相談に会員として登録されました」として、七万三千五百円を今月二十六日までに現金書留で送るよう求める文書を不特定多数の県民に郵送。払わない場合は「あらゆる回収措置を講じます」などと脅し文句をちりばめている。
今月十三日から十七日にかけて県内の相談窓口に二百二十七件の相談があり、東京都内でも同様の相談事例があるという。県は県消費生活条例に基づき、被害防止のため公表した。昨年三月の条例改正で、審議会の承認が不要となってから初めての措置。 (原 昌志)