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(回答先: 「チワワCM中止を」=広告審査機構に申し立て−アイフル被害対策全国会議(時事通信) 投稿者 熊野孤道 日時 2006 年 1 月 18 日 23:55:10)
しんぶん赤旗からhttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-19/2006011914_01_2.htmlより引用
2006年1月19日(木)「しんぶん赤旗」
アイフル広告中止要請
被害対策会議が審査機構に
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アイフル被害対策全国会議(河野聡代表)は十八日、大阪市北区のJARO(社団法人日本広告審査機構)を訪ね、消費者金融大手アイフルの宣伝広告について、利息制限法を超える金利を表示していることなどを適正に審議し、関係各所に広告の中止・改善の検討を求めるよう要請しました。弁護士、司法書士、多重債務被害者救済組織のメンバーらが参加しました。
利息制限法は、元本が十万円未満の場合20%、十万円以上百万円未満の場合18%、百万円以上の場合15%と利息を定めています。ところがアイフルの広告は、28・835%の金利を表示しています。
要請書は、上場企業でありながら違法な業務を続けているアイフルの宣伝広告をこのまま継続させれば、さらに犠牲者や犯罪を生み出すと指摘。利率が利息制限法に違反していることや、超過利息については支払い義務がないことなどを広告に明示するよう求めています。
会見した同会議事務局長の辰巳裕規弁護士は、今回の申し入れが、十三日に最高裁がアイフル系の商工ローン会社シティズに対して下した、利息制限法を超える利息を無効とする判決を踏まえたものと紹介。「アイフルは、裁判に訴えたり法的手段をとった利用者には過払い利息を返しているが、それを知らない人は、今なお違法な高金利を取られ続けている」と問題点を指摘し、「この判決は、ほぼすべての貸金業者の営業について適用されると理解している」とのべました。
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同会議は二十日に、過払い110番を実施します。兵庫078(341)9294(午前十時〜午後六時)と大分097(535)1116(午前十時〜午後七時)が全国相談窓口を兼ねます。