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労働時間規制:年収が一定水準以上なら時間外手当なし
厚生労働省は21日、労働時間の管理を受けず、成果や能力に応じた賃金制度で働く労働者で、一定水準以上の年収があって本人同意がある場合、労働基準法による労働時間規制の適用除外とすることを盛り込んだ研究会報告書の素案をまとめた。現在は幹部社員にあたる「管理監督者」だけが労基法の労働時間規制の適用除外となっているが、成果主義の広がりなどを受け、除外対象を拡大する形だ。
素案によると、(1)仕事の進め方や時間配分の指示を受けない(2)成果・能力に応じた賃金決定(3)一定水準以上の年収(4)本人同意(5)実効性のある健康確保措置(6)導入に際しての労使協議−−を要件に労働時間規制の適用除外とし、こうした労働者は出退勤時間を自由に設定して働ける一方、企業側は時間外・休日労働に対する割増賃金の支払い義務がなくなる。具体的なイメージとして「中堅の幹部候補者で管理監督者の手前に位置する者」を挙げ、▽一定の職位・職階にある▽週休2日制に相当する休日を実際に取得−−などの指標を示した。また、「一定水準以上の年収」については、各企業が労使協議で決めることを想定しているが、従来より年収が下回らないことを原則とし、下限を法令で設定することも提案している。
研究会は来年早々に報告書をとりまとめ、同省は労働政策審議会での議論を経て、労基法を改正する方針。【大石雅康】
毎日新聞 2005年12月21日 20時19分
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051222k0000m010112000c.html