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2005年11月01日11時02分
お年寄りへの虐待防止や発見者の通報義務などを定めた高齢者虐待防止法が1日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。06年4月に施行される。
同法は「虐待」を、65歳以上の高齢者に対する身体への暴行や、食事を与えないなどの長時間の放置、暴言などで心理的外傷を与える行為、お年寄りの財産を家族らが勝手に処分するなどの行為と定義。虐待を発見した家族や施設職員らに市町村への通報義務を定めた。
通報を受けた市町村長はお年寄りの自宅や入所施設に立ち入り調査ができ、地元の警察署長に援助を求めることができる。また、市町村長や施設長が、虐待をした家族などの養護者と、虐待を受けたお年寄りの面会を制限できる規定も盛り込んだ。
http://www.asahi.com/life/update/1101/007.html