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2005年10月05日03時02分
消費者金融大手「アイフル」(京都市)が大阪国税局の税務調査を受け、「貸し倒れ損失」を過大に計上していたなどとして、約8億5000万円の申告漏れを指摘されていたことが4日、わかった。同社は未回収の貸付金の一部を回収が見込めない損金として計上していたが、損金処理後も貸付先から返済を受けるなどしていたとされる。同国税局は「損金計上するには早すぎ、申告所得の圧縮にあたる」と判断し、過少申告加算税を含め約3億3000万円を追徴課税(更正処分)した。
同社をめぐっては、取り立て方法などに関して弁護士や司法書士への相談が相次ぎ、今年7月末時点で全国の約480人が払い過ぎたとする利息の返還など計約3億7600万円の支払いを求める訴訟を各地で起こしている。こうしたトラブルの一方で、短期に回収できないケースでは税法上認められない手法で利益を確保していた同社の姿勢が問われそうだ。
関係者によると、国税局が指摘したのは、アイフルが03年3月期までの2年間に「貸付先からの回収が不能」として損金計上した債権の一部。
法人税法に関する国税庁の基本通達では、貸付金が回収不能となった場合、貸し倒れ損失として計上し、所得から差し引くことができる。ただし、損金処理するには、債務者の資産や支払い能力を超えるために貸付金の全額が回収できないことが明らかな場合に限られている。
また、担保がある場合はその処分後でないと損金処理できないことになっている。
しかし、アイフルが損金処理した債権の中には、処理後に貸付先からの返済を一部受けていたとされるものが含まれるなど、基本通達における貸し倒れ損失計上の要件を満たしていないものがあったという。ほかにも経理ミスなどによる申告漏れがあったという。
<アイフル広報部の話> 国税当局の指摘に従って全額を納付しています。
http://www.asahi.com/national/update/1005/OSK200510040049.html