★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK17 > 705.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/fcf7038de27e4a517512f174785f12fb
本日,新憲法案の逐条分析勉強会に出席し,自民党が,新憲法案で,地方自治を弱体化しようとしていることが改めて,分かってきた。地方自治の本旨の定義なんか,「地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。」(91条の2第1項)と,まるで町内会扱い…。本来,地方自治の本旨とは,@「住民自治:住民自らが政治に参加することによって、住民の意思を地方政治に反映させようとするもの」とA「団体自治:国の介入を排除し、国と対等に行政を行なうことを目的とするもの」のはずであるが,そのような本旨は全く排除されている。
象徴的なのは,ある特定の地方自治体にのみ適用される法律を制定する場合に住民投票をするという条項が廃止されたことであることについては一度述べた。
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/aeced1c464bb29efac903b5919fad939
しかし,どうも,自民党は,住民投票そのものを骨抜きにしようとしているようなのだ。
根拠は,93条1項の条文が「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」から,「地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。」に変わっていることだ。
現行憲法では,地方議会は議事機関であり,地方自治体としての意思を決定する議決は住民投票に委ねることもできる。しかし,新憲法案は,地方議会を議決機関と位置づけているため,別途住民投票によって,議決をすることはできないという解釈が十分に成り立つ。つまり,住民投票の結果に地方議会が縛られるような住民投票精度を設けることはできず,単に,住民投票は議会が決議する際の参考程度に止めるものとしてしか,制定できない…ということになりかねないのだ。
この推測を裏付けるのは,自民党新憲法起草委員会が,4月4日に発表した自民党新憲法起草委員会各小委員会要綱
http://www.kyodo-center.jp/ugoki/kiji/jimin-youkou.htm
だ。その住民自治の項の「新憲法起草委員会への要望事項」欄に,「二.法律又は条例の規定に基づく住民投票制度について」というタイトルのもと,「法律又は条例の規定に基づく住民投票制度の在り方については、地方自治体における議会の役割との関係等を整理し、法律において、適正にこれを位置づけるよう検討するべきであるとの意見が多く出された。」と書いてある。
いいですか,「地方自治体における議会の役割との関係等を整理し、法律において、適正にこれを位置づける」ですよ。これは,「議会が議決機関であり,住民投票は単なる参考意見に過ぎないように位置づける」という意味にしか読み取れない。
前にも触れたが,自由民主党憲法調査会憲法改正プロジェクトチーム議論の整理(案)には,
【(3)住民投票
@住民自治を突き詰めていくと、住民投票がどこでもいつでも行われてしまう。住民投票が頻繁に行われると、安定した地方自治にはなっていかない。(船田元衆議院議員)
A住民投票の乱発により、地方自治が非常に間違った方向に行っている。これにある程度歯止めがかけられる仕組みが必要。(森岡正宏衆議院議員)
B小さな町を二分する住民投票が行われる。住民投票を乱発すると必ずいつまで経ってもしこりが残るという不幸な結果を生む。(近藤基彦衆議院議員)
C住民投票についての一般の認識が変わってきているのではないか。住民投票をきちんと運用できる形で規定した方がいいのではないか。(加藤勝信衆議院議員)
住民投票に天皇制がかかるようなことがあってはいけない。(中山康秀衆議院議員)】
などの発言がされている。
そりゃそうだろうとも,記憶に新しいところでは,国家による地方への嫌なもの押しつけ政策の最たるもの,プルサーマル計画に対して,住民投票の結果,ノーが突きつけられた(ここ)
http://www.niigata-nippo.co.jp/cgi-bin1/kariwa/topic_8.html
が,住民投票さえなければ,地方議会のボスを懐柔すれば,国家のしわ寄せを地方に押しつけることなんか,朝飯前だ。
自民党のいう地方分権がまやかしなのは,この新憲法案からも明白だ。
新憲法案の危険性をまた一つ見つけた。
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK17掲示板