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(回答先: 立川ビラ配布裁判 断罪されるべきは政治弾圧 (しんぶん赤旗) 投稿者 月読 日時 2005 年 12 月 10 日 22:07:52)
北海道新聞 2005年12月10日
反戦ビラ配布*表現の自由が失われる
東京都立川市の自衛隊宿舎に反戦ビラを配布し、住居侵入罪に問われた市民運動家三人に、東京高裁が有罪判決を下した。十万−二十万円の罰金刑である。
裁判では、政治的な意見を表明する表現・言論の自由をどう評価するかが争われた。
昨年十二月、東京地裁八王子支部が下した一審判決は、表現の自由の重さと侵入による被害を比較し、刑事罰は問わないというものだったが、二審判決は一審の判決理由を全面的に否定し、正反対の判断を下した。
民主的な社会は、自由に発言し、表現する権利の上に成り立つ。形式論でその大事な権利を否定することは、社会の損失になる。そうした理解を欠いた逆転有罪判決は残念だ。
三人が逮捕されたのは昨年二月。陸上自衛隊がイラクに出発した直後の昨年一月に、自衛隊宿舎の敷地内に入って、新聞受けに派遣反対のビラを入れたことが理由だった。
三人の身柄拘束は延々と続き、保釈が認められたのは逮捕から七十五日後だった。
一、二審を通して争われたのは▽ビラを配るために敷地に入ったことが刑事責任を問うほどの違法性があるか▽被害の程度は重かったか▽憲法で保障される表現・言論の自由との関係をどのようにみるか−などだ。
二審判決は、宿舎に部外者の立ち入りを拒否する掲示をしていたことを重くみて、「政治的意見の表明であっても、管理者の意思に反して立ち入っていいことにはならない」とし、居住者が受けた不快感も軽くないとした。
一審判決が三人を無罪とした根拠の一つは、新聞受けには、さまざまな商業宣伝ビラが投げ込まれていたことである。
商業ビラの配布を放置しておいて、一方で政治的なビラを配布した市民を逮捕し、刑事責任を問うことは、表現・言論の自由を保障している憲法に照らして疑問だという判断だった。
二審判決はこの点には具体的に踏み込まなかった。対照的に宿舎管理者の意思を強調し、ビラ配布は社会的な常識の範囲内とした一審判決を厳しく批判した。
二審判決は、表現・言論の自由に重きを置かず、犯罪行為が成り立つかどうか外形的に判断したといえるのではないか。
政府に反対する意見を表明する行為を、さまざまな理由をつけて警察が摘発するケースが増えている。二審の結果が、こうした流れを加速するのではないかと心配だ。
有罪判決を受けた三人はただちに上告した。司法には表現・言論の自由を尊重する立場からあらためて判断してほしい。日本を自由にものが言えない息苦しい社会にしてはならない。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?j=0032
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