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http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005120701001782_National.html
自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため自衛隊宿舎の階段などに立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、1審東京地裁八王子支部で無罪となった市民団体メンバー大洞俊之被告(48)ら3人の控訴審判決公判が9日、東京高裁(中川武隆裁判長)で開かれる。
政治的主張を記したビラ配布をめぐっては、「表現の自由」なのか「犯罪」なのかが法廷で争われるケースが多く、高裁の判断が注目される。
1審は「住居侵入罪に当たる」とした上で「動機は正当で、態様も社会的相当性の範囲内。被害の程度も極めて軽く、刑事罰に値する違法性はない」として無罪(求刑懲役6月)を言い渡した。
さらに「被告らのビラ配布は憲法が保障した政治的表現活動で、商業的宣伝ビラに比べ優位な地位にある」と述べた。
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