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(回答先: Re: 弁護士法違反事件 居座る西村真悟議員 “今でも信じる”民主幹部(しんぶん赤旗)【共同=産経とはまったく正反対】 投稿者 gataro 日時 2005 年 11 月 26 日 12:30:21)
西村真悟衆院議員、犯罪収益の収受容疑でも立件へ
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20051126p102.htm
西村真悟・民主党衆院議員(57)が絡む弁護士法違反事件で、大阪地検特捜部と大阪府警は26日、西村議員について、自分の法律事務所元職員鈴木浩治容疑者(52)(逮捕)から、非弁活動で得た不法収益の分配を受けていたことを重視、弁護士法違反(名義貸し)容疑に加え、組織的犯罪等処罰法違反(犯罪収益の収受)容疑でも立件する方針を固めた模様だ。特捜部などは、国政や司法に携わる西村議員が、弁護士の名義を貸すだけで多額の報酬を得ていた点を極めて悪質と判断、西村議員の刑事責任を追及する構えだ。
関係者によると、西村議員は、鈴木容疑者が交通事故の示談交渉を代行するなどして得た報酬を両者で折半する約束で、鈴木容疑者を法律事務所の職員として働かせ、1998〜2004年の間、弁護士報酬を得ていたとされる。
鈴木容疑者は、交渉成立後に保険会社から西村議員の預かり金の口座に振り込まれた保険金のうち、約10%を「西村真悟法律事務所西村真悟」名義の口座に移し替え、半額を西村議員に渡していたとされ、特捜部の調べに対し、鈴木容疑者は「(西村議員側に)年1000万円前後を渡した」と供述しているという。
特捜部は、依頼人から非弁活動で得た報酬を、法律事務所名義の口座に移し替えた行為について、不法な収益を正当な弁護士報酬に見せかける隠匿行為に該当すると判断。鈴木容疑者らを01年2月から04年10月にかけ、計約4200万円を隠したとして組織的犯罪等処罰法違反(犯罪収益の隠匿)容疑で逮捕している。
さらに、西村議員がこうした不法収益の一部を受け取っていたことから、同法違反(犯罪収益の収受)容疑での立件は可能と判断したとみられる。
組織的犯罪等処罰法は、2000年2月、暴力団などの組織的犯罪に対する厳罰化に加え、組織犯罪でなくても、犯罪で得られた利得を「犯罪収益」として没収することを目的に施行され、犯罪収益の収受は、3年以下の懲役、もしくは罰金が科される。
(2005年11月26日 読売新聞)
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