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◯39番(山内金久議員) ただいまから、日本共産党区議団を代表して、職員研修センターをめぐる疑義事項調査特別委員会設置に関する動議に対して、賛成の立場から討論します。
本件は、この4月の一斉地方選挙を前にして、与党の区長選挙候補者選考が混迷を深め、前言を翻して現区長が再出馬を表明するという、区制施行70年、前代未聞の事件に関連するものであります。
この間、2月27日の補正予算総括質問に始まり、3月5日の代表質問、翌6日の予算審査特別委員会の企画総務分科会、そして、同委員会総括質問においても、なお真相の解明に至らず、今日に至っています。
この件はマスコミにも「区民不在、区政の私物化」「公職選挙法違反の疑いあり」などと大きく報道され、板橋区の名は著しく傷つけられ、区民の区政に対する信頼も大きく損ねたのであります。
そもそも何が問題か。
問題は、昨年の9月25日の本会議において、次期区長選不出馬表明した区長が、この前言を翻し、一転、再出馬に至った経過について、まともな説明がされてこなかったことにあります。
区長の再出馬によって、区長がみずからの後継者として記者会見までし、予定候補者の活動をしていた前企画部長佐々木末廣氏が、出馬を辞退せざるを得なくなったことに対し、区長が関与した疑い、区長の人道的、政治的責任を明らかにする必要があります。
さらには、板橋区公有財産管理規則に違反している疑いがあり、これもまた解明する必要があります。
具体的には、1)同規則第3条の「最善の注意をはらい、効率的に活用するよう」にという、この注意義務に違反した疑いについてであります。一私人に対し、しかも区長選挙予定候補者に、口頭での申し出により人事課長の独断で空き室を貸した件について、総括質問で総務部長が「使用権限は付与していないが、使用させた」という、区民の常識では到底考えられない答弁をしました。このような答弁では、「最善の注意をはらう」どころか、何の注意もはらわなかった疑いが濃厚であります。
2)同規則第43条第1項「財産の使用目的が適当であるかどうか」について財産保管責任者としての注意義務を怠った疑いがあります。これまでの説明では「残務整理」という口頭での申し出により「使用」させたとのことですが、「残務整理」の内容を第三者に客観的に証明するものが何もないことです。使用目的が適当ではなかったのではないかという疑いがあります。
以上の点を調査・解明するために、佐々木末廣氏本人にお尋ねをしなければなりません。そこで本件は、
(1)佐々木氏への職員研修センター使用に関する事項
(2)佐々木氏の職員研修センター講師就任に関する事項
を調査事項とするものです。
議場の全議員の皆さん、私は率直に訴えたいのです。
いよいよ4年に1度の区民の審判を受ける日が間近です。公職選挙法第1条にうたわれている「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする」ということに照らしても、本件の調査は必要不可欠と考えるものであります。
区民に対して開かれた清潔な選挙にするためには、この真相を解明することなしにはできないことであります。
本件調査特別委員会設置により、ことの真相が解明され、52万区民の付託に応え、また4,000人の区職員の期待に応えることができるよう、全議員が賛成されることを心から訴え、私の討論を終わります。(拍手する人あり)
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