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憲法の前文に、日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した。とあります。日本外交の基本となる根本理念がここにあります。さて、この文言の主語に注目する必要があります。それは、憲法では、あくまでも、日本国民が、主体であって、日本国でも、日本政府でもないのです。それは、主権というものが、国民にあるからです。では、他国に対してはどうでしょう。これも、諸国民の・・・とあるように、国でも政府でもないのです。憲法の前文を見る限り、日本国民が他の国のくにたみである個々人を信頼して日本の国造りをするというのが原則になっております。
さて、私は、憲法というときは、いまは、憲法の前文を対象にしております。これは、私の、怠慢に対する、深い反省の念から来ております。学生時代からそうでしたが、憲法といえば、戦争放棄の九条がすぐ浮かんで来て、常に、憲法と戦争放棄が連動しているという有様でした。勿論、主権在民のことも、耳にたこが出来るほど聞かされ、国民主権というものが大変有り難いものであるという認識はありましたが、それが、憲法の前文にこれほど克明に記され、これが、憲法をはじめ、諸法律、政令、規則、規制の根本をなしているとは、今回のことがなければ全く知りませんでした。このことは、お恥ずかしいかぎりです。今の私は、こうした反省を含めまして、憲法の前文を何度も、何度も読み返しておりますが、読めば読むほど、この前文に日本国民としての私がなすべきことが、克明に記されていることが理解出来るようになりました。
特に、すべての重要な主語が、日本国民はで始まっており、如何に、憲法が、日本人一人一人に由来する、国政を行う権利である主権を重んじているかがよく分かり、その重さが直に伝わって参ります。私は、この日本国民を私に置き換えて前文を読むことにしています。すると、憲法が、私に何を要求しているかが伝わってまいります。確かに、主権というものが、ずっしりと私の肩に乗っかっており決してこれを奪われてはならないという思いが、強く、強く感じられて参ります。戦争という本当に忌まわしい経験を致しましたが、今は、このように私が重んじられている、認められている、期待されているのかと思うと本当に嬉しさがこみ上げてまいります。
この感じは、今まで私が経験したことのないもので御座います。それは、何故なのかを改めて考えました。思いつきましたのは、このように、憲法の前文では、確かに、日本国民の一人である私は、主語になってはいますが、実際の国政である政治では、決して、私は主語にはなっていないということです。実際は、なってはならないものが、この国では主語に収まっていて、私は、まるでゴミのような扱いをされている言っても過言ではないでしょう。
特に、外交では、外務省が中心となっていて、自分などは、全く関係ない状態に置かれています。しかし、上に見ましたように、日本外交の基本は、日本政府ではない、日本国ではない、外交官ではない、日本国民、すなわち、私が、他国の政府ではない、国ではない、外交官ではない、その国個々人の公正と信義に信頼することを土台にしなければならないと明記しております。しかも、それは、理想であることを承知の上で要求しております。ここに小泉首相の靖国参拝を止めさせる理由があります。それは、こうした、個々の国民間の信頼関係を損ない、土台を揺るがすからです。もし、首相自身が、個人として参拝したければ、首相を止めれば済むのです。なぜなら、そうすることが、土台である首相ではなく、日本国民が、中国や韓国の国民との間に築く信頼を損ねるから、こうした行為をする首相は、憲法上は、不用となるからです。このように、憲法の前文に照らし合わせると、日本の現政府のしていることが、いかに憲法に違反しているかがわかります。
外交面で言えば、外交官はすべて、外交官試験の結果採用された者が殆どです。果たして、これらの人は、この憲法に定められた、国民と国民の間の信頼を下に、あるいは、信頼を築く努力をしながら外交を進めているでしょうか。これは、疑問です。相手は、一般国民ではなく、外交官、政府関係者で、必ずしも他国の諸国民の意思や考えを反映したものとはいえません。しかし、憲法のもとでは、相手の政府ではなく、一般国民の公正と信義を信頼することが基本であり、それに基づかないものは、厳密に言えば、憲法に違背することになります。相手国には、政府があり、必ずしも、日本のように国民主権では有りません。
例えば、北朝鮮や中国の場合のように。しかし、日本は、憲法にこのような規定がある限り、たとえそれが、理想のように思えても、政府ではなく、個々の国民を信頼する外交を行うことが義務付けられていることを忘れてはならないはずです。たとえ、相手国の政府や外交官を信用できなくても、相手国の国民を信頼し、その上に外交の基を置く。このように憲法に従った外交においては、相手国の個々の国民の信頼をかち得ると信じて、外交や政治をすることが、要求されているということなのです。このように考えると、如何に、小泉現政府が憲法無視の政府であるか明らかであり、このままの状態を、続けるならば、憲法は、退陣を要請することは明らかです。
憲法下にある日本国民として要求されていることは、如何に、韓国、中国、北朝鮮等で反日運動が行なわれても、あくまでも、相手国民の個々人の公正と信義を信頼するよう努力することであって、軍隊を持って威嚇したり、挑発したりするのは、憲法に定める主権者の行為でないことを知らねばなりません。これに反する言動は、たとえ、言論の自由があるといっても、日本国民としては、許されてはならないのです。こうした言動は勿論自由。しかし、それは、日本国民の一員としてではなく、あくまでも、日本人ではない、個人のものとして区別されなければなりません。このように、憲法を、心をこめて遵守し、各個人が主権者としての自覚を持って行動する時、政府は、今の政府では、到底いることができなくなる筈です。日本の憲法には、それだけの保証があり、憲法の前文に照らしますと、いままでの自民党政権やそれに連なる外交官をはじめとする官僚は、かれらは、否定するでしょうが、こうした憲法の保証する国民の主権者としての権利と誇りを如何に無視し、踏みにじってきたかはあきらかであります。彼等が憲法を遵守しない限り、排除すべきです。
現憲法に従うことは、われわれ日本国民の自由と平等を保障します。
また、他国とは、好戦的な政府ではない、平和を愛する諸国民を信頼し、日本国民の安全と生存が保持されることを憲法は、期待しております。これが、日本憲法の真髄であり、主権在民は、この憲法の土台であります。
投稿者:chaka at 23:18
訂正
如何なる場合にもを消し、憲法前文では、とする。
投稿者: chaka at 2005 年 11 月 05 日 02:59:53
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