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民主党・寺田学議員NHK米軍受信料不払いなど質問抜粋
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http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
総務委員会の会議録議事情報一覧
平成17年10月21日 第6号
[中略]
* 日本放送協会の再生に向けた改革に関する件
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
第6号 平成17年10月21日(金曜日)
[中略]
○実川委員長 次に、寺田学君。
○寺田(学)委員 民主党の寺田学と申します。
ちょうど半年ぐらい前ですけれども、仕事が終わった後にスポーツクラブに行ってサウナに入っていましたら、ちょうどNHK質疑、予算質疑の録画版をやっていまして、ちょっと私も関係者だったのでサウナに入りながら見ていたんですが、周りにいる方がNHKは信用できないなとぼそりと言われておりました。その後に、かといって質問している政治家も信用できないなと言われたので本当に肩身の狭い思いをしたんですが、いずれにせよ、信頼を回復するということは非常に厳しい態度でやっていかなきゃいけないことだなということは大事なことでもありますし、国民の皆さんの信頼というのはまだまだお互い低い部分にあるということは謙虚に受けとめて頑張っていかないといけないと思います。
NHKの今後について、田嶋先生を初めいろいろな方が議論されています。民営化したらどうなんだという話もありますが、私としては、公共放送というものは非常に大事なものだと思っています。スポンサーもつけず、先ほど広告という話がありましたが、広告もなしに受信料で支えられて、しかも過当な視聴率競争をすることもなく、良質な放送をしていく。私は、非常に大事なものである、民主主義を支える大事なものであると思っています。
イギリスのBBC、公共放送ですけれども、その点、非常に高い評価を受けていて、ある調査会社によると、視聴者の約半数以上の方が今の受信料の倍、中には三倍、四倍払ってもいいと言われるようなお方までいた。本当なんです、半数以上の方が二倍以上払っていいと言われていた。私は、そこは国民の理解と信頼というものがあるんだろうなと思います。
NHKにもそういうような信頼の回復というものは必要ではないかな。もっと具体的に言えば、まず一つに、受信料を払うことの意義というものが明確であること。そしてもう一つが、受信料の負担というものが公平に行われていること。そしてまた、集められた受信料が適正に使われている。そして、一連の一つの活動について厳格な、厳正な監査が行われている、チェックが行われている。私は、この四点に尽きると思っています。
まず、受信料の問題。
不払い等々多いんですが、そもそも、受信料を私たち視聴者が納めなければいけないという根拠条文というのは放送法の三十二条一項だと思うんですね。そもそも、公共放送である以上、すべての視聴者が不満があろうがなかろうが払わなければいけないし、どのような方であろうとも、公共放送ですから、すべからくメリットを受ける権利がある、私はそう思っております。よく言われることですが、自分は空手の達人で盗まれるようなものも何にもないから警察は要らない、そのような発想はやはり公共という考えの中では成り立たない問題だと思っております。ですので、受信料を払うということはある種義務であり、そこら辺に関しては、視聴者の方々もさまざま思惑、不満はあるでしょうが、やはり理解してほしいと私は思うんですよね。
放送法三十二条の方をちょっと見てみますと、簡単に言えば、テレビを持ったら受信契約を結ばなきゃいけない、契約を結ばなきゃいけないと言っているんですね。
この契約というもの、民法を少し勉強してみれば、自由意思の土壌にのっとって行われるものであって、極端な話をすれば、契約を結びたくないと一方が言えば、それは成り立たないものだと思うんです。そしてまた、払う受信料の性格、法的性質的なものをちょっと昔のものを引っ張ってみると、NHKを維持運営するための特殊な負担金、これは昭和三十九年の調査会の答申にあるんですが、特殊な負担金と言っている。
私は、ここは非常にわかりにくいと思うんですよね。冒頭申し上げた受信料を払うことの意義というものが明確にわかりやすくない限り、やはり集金員の方々が戸口に来てお願いしたところでわからないと思うんですよね。
ですので、とりあえずこの三十二条、自由意思が大原則となっている契約というもの、これの法的性格というものを、集金員になったつもりで、総務省の方、お答えいただければと思います。
○清水政府参考人 先生御指摘の受信料の法的性格とそれから受信契約の法的性格と、二つの面があると思います。
まず、受信契約につきましては、放送法三十二条の世界からいうと、当然、NHKの放送、これ以外のNHKの放送を受信できないテレビは除かれるわけですが、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者にNHKと受信契約を締結することを法律上義務づけている。しかしそれは、先ほど先生御指摘のように、契約を結ぶかどうかは私法上の契約ですので、NHKの方からは、NHKが定めております日本放送協会の放送受信規約というのがございまして、これで契約を結んでいただけませんかという話があるのに対し、機器を設置した者が、私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる私法上の契約になっております。ただし、契約義務というのは法律上義務づけられておりますので、本来、置いた者は必ず結ばなければいけないという方向性になっております。
それから、受信料の性格自身は、先ほど先生の御指摘のございましたような、国家機関ではない独特の法人として認められたNHKに徴収権が認められているところの、その維持運営のための受信料という名の特殊な負担金でございまして、これは視聴に対する対価ではなくて、やはり放送のための税金というものでもなくて、NHKに一定の業務を行わせるための負担金として法律で設置したというようなものになるかと思います。
○寺田(学)委員 集金員になったつもりでということをつけたんですけれども、まさしく今お話しされたようなことを、ドアをあけられて、いや特殊な負担金であって、いや法的なものがどうこうと言われたところで普通の方はわからないわけですよね。ですので、かなり昔につくられた法律ではあるんですが、この法律を変えたからといっていきなりみんなが払うようになるとは思いませんけれども、やはり公共放送である、公共である以上すべからく払うんだ、該当する要件は、テレビ、受信する、テレビを見る環境にある方、そういうようなわかりやすい改正も必要だろうなと私は思っているんです。
公共でありますから、義務的に受信料を納める。納める側としたら、本当に適正に使われているのかということはやはり一番気になるところだと思うんです。そこをNHKをチェックする。大体、法律上書かれていることは、国会でこのように審議することも一つ書かれているでしょうし、会計検査院の方がしっかりとNHKの会計を厳正に、ちゃんと使われているかを審査されていると思うんですよね。それはたしか四十一条とかについていると思うんです。
ただし、ちょっと一つ気になる件がありまして、会計検査院の方が、NHKの関係団体であるNHK学園に毎年、天下りという言い方は恣意的ですけれども、毎年そこの監事なのか何なのかずっと入られている、そのようなことを聞きました。監査する側、検査する側とされる側の関係において、私はやはりこれは余りいい話ではないなと思うんです。
事実関係について、NHKの方、報酬も含めて、人数も含めて、お話しください。
○中川参考人 お答えいたします。
学校法人日本放送協会学園、通称NHK学園というのがございますが、ここの監事といたしまして、その会計に関する専門性を発揮していただくということから、昭和六十一年以来現在まで、四人の会計検査院出身の方に来ていただいているというふうに聞いております。
ただ、報酬の方は、個人のプライバシーにかかわるため、申し上げることは控えさせていただきたいと思います。
また、ちなみに、NHKは放送法第四十一条によって会計検査院の検査を受けておりますけれども、NHK学園そのものは会計検査院ではなくて東京都の検査を受けているというところでございます。
〔委員長退席、岡本(芳)委員長代理着席〕
○寺田(学)委員 東京都の検査を受けているとか、そういうこともあるんでしょうが、やはり会計の専門性を一つの魅力として受け入れていると言うんですけれども、公認会計士だっていいわけですよ。あまたいる中で、わざわざNHKの本体を会計検査する会計検査院から四人、六十一年から受け入れ続けていることの正当性は全くないと思うんですよね。
大臣、この四十一条、「協会の会計については、会計検査院が検査する。」この法文の実効性を担保できるんですかね、この状態で。大臣、いかがですか。
○麻生国務大臣 何ともお答えしようがないんですが、御指摘の会計検査院の業務に与える影響について判断するというのは、ちょっと私の立場からはなかなか言いにくいと思います。
○寺田(学)委員 冒頭申し上げたとおり、やはり信頼関係、ちゃんと使われているかどうかというその信頼があってこそ初めて、公共放送、ちゃんと受信料を納めたくなる、義務的でも納めることを拒否しない、そのような状態をつくり上げていくと思うんですよね。全く正当性がないですよ、会計検査院からずっと天下りを受け入れる理由は。会計の専門性を一つの魅力としているのであれば、私はこれは改めるべきだと思っています。
時間がないので、ちょっと足早に質問を進めますけれども、先ほど冒頭で四つほど、私自身として信頼を回復するためにということでやってきた二点目なんですけれども、公平な負担関係がなきゃいけない。やはり隣の人は払っていないだろう、同じような立場であるにもかかわらず隣が払っていないなら払いたくないというのは人間のさがでもあると思っています。
そういう意味において、またもう一つなんですが、在日米軍の方、この法文を素直に読めば、別に国籍で限っているわけでもありませんし、在日米軍の方は受信料は払われているんでしょうか。NHKの方、いかがですか。
○小林参考人 現状を申し上げますけれども、現在、在日米軍の基地内におきましては、NHKの受信契約はございません。
NHKではこれまでも米軍側とさまざま交渉を重ねまして、受信料の性格につき説明し、契約及び支払いについての協力要請、あるいは基地内立ち入りの申し入れ等を行ってきてございます。しかしながら、従来からの米軍の見解がございまして、それについて変わってございません。その関係で、先ほど申し上げたように、現在契約に至っていないということでございます。
なお、関係機関の協力をいただきながら、今後も米軍側への働きかけは努めていきたいというふうに考えておるところでございます。
○寺田(学)委員 払うべき方々であることは御認識されていると思うんですよね。非常に難しい立場のお方たちであるとは思うんですが、やはり同じ受信者としては払ってもらわないと、それは腹のおさまりが、ちょっと鎮静化しないような気もするんですよね。
また、この法文の三十二条の方にある、テレビを持ったら契約しなければいけないということに私は著しく反していると思うんですが、総務大臣、いかがですか。
○麻生国務大臣 主語がわからなかったんですが、米軍の話ですね。(寺田(学)委員「米軍の話です」と呼ぶ)
これは昭和五十三年以来の懸案事項になっております。これでありますので、日本の方としては、基本的には、NHKの受信料は日米地位協定によって免除されている租税には該当しないということは、もう結論は出ております。
これに基づいて、当然のこととして在日米軍も受信契約を結ぶ義務があるというように私どもは考えておりますので、外務省を通じて、在日米国大使館というところと在日駐留米軍というものに対して、これまでも働きかけを昭和五十三年以来行ってきたというのが事実でして、今に至るも、それは、日本側の主張というものは言い続けているけれども、結論は今に至っていないという、御指摘のとおりの状態になっております。
○寺田(学)委員 在日米軍側は租税であるといって地位協定を持ち出して断っていらっしゃるんでしょうけれども、先ほどこの受信料の法的性格を御答弁いただいたときに、特殊な負担金ということで、これは決して租税ではないということは確認させていただくまでもないと思います。そういう意味で、やはりちゃんとした公平感を保つためにも、もっと積極的な取り組み方を望みたいと思います。
そしてもう一つ、僕もちょっとこの受信料のことについて一生懸命調べてみると、明らかに時代錯誤のものがあるわけですよね。受信料の普通契約というのがあるんですが、この普通契約というのは白黒テレビ。別にカラー契約というものがある。データはいろいろとり方はあるんでしょうが、いまだ普通契約、白黒テレビを持っているんだということで、受信料を見てみると、カラーが千三百九十五円に対して、普通、白黒が九百五円と、割安感があるわけですよね。
これはやはり、いや、白黒テレビを持っていますよという方はいらっしゃると思うんですが、白黒テレビの製造が終わってもう何十年たつと思いますか。いまだ白黒テレビを見続けているんだということは、もうこの時点においては理由にはならないと思います。もちろんお体に不都合のある方が、いや、白黒テレビの方がいいんだと言われる方はおると思うんですが、いろいろな統計を見ていると、何万、何十万という数字も出ているようなデータもあります。
ですので、これを今のまま白黒とカラーに分けておく必要性というのはあるんですかね。私は、お体が不自由な方がいるのであれば、何かしら特別な措置を行うということで、もうテレビ受信は一本と。衛星とどうこうというのはいろいろあるでしょうけれども、カラーと白黒に分ける必要はないと思うんですが、NHK、いかがですか。
○小林参考人 白黒テレビが現在国内で生産されていないということはそのとおりでございます。ただ、まだ依然として過去に生産されたものを御使用いただいている方、あるいは外国から輸入されたものを使用されたケースもある。この場合には、いわゆる普通契約、白黒契約をいただいておるところであります。
NHKでは、白黒テレビ、いわゆる普通契約の方に対しましては、随時お宅へ御訪問しまして、カラーテレビをお持ちかどうかという確認をとらせていただいております。ただし、御承知のように、NHKは捜査権、立入調査権があるわけじゃございません。あくまでも白黒だという御申告をいただきますと、その際は、もしカラーにお変わりになったときは御連絡くださいという形で引き下がっている状況でございますけれども。
年々、普通契約からカラー契約に切りかえは、毎年三万件程度ずつでございますけれども、白黒契約減少という形でさせていただいているということでございますけれども、なお依然としてかなりの数が契約としては存在している。全体の契約にしますと一%程度でございますけれども、依然としてあることは事実でございます。
その後、カラー契約への一本化の御指摘の話でございますけれども、こうした現状を踏まえて、より公平で合理的な受信料体系を目指す観点からは、慎重に検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○寺田(学)委員 その慎重に考えられる姿勢は大事だと思うんですが、余り感情的なことを言いたくはないですけれども、本当に白黒テレビでいまだに二十何年前から見られている方がいたら御紹介してほしいですよ。ブラウン管の寿命だってそんなにもたないですよ。
いろいろあると思いますよ。海外から輸入されている方、わざわざ白黒テレビを輸入される御奇特な方はいらっしゃると思うんですが、もう把握されているような件数はないと思うんですよね。原則をどっちかに、どっちかというか、カラーにまとめて、本当に特殊的な事情がある、お体の御都合でというぐらいでとどめるべきだと私は思います。こういうのがあるからこそ、これもテレビ放送されているわけですから、いや、僕のうちは白黒だ、海外から持ってきたんだと言われてしまえばそのままですよ。そこら辺もしっかりと公平感というものを出していただきたいと思うんですよね。
もう時間がほとんどないのでかなり足早に行きますけれども、最後に、要は、私たちが納めた受信料が適正に使われているかということは問題だと思います。
先ほど田嶋議員等々も言われていましたけれども、年間百五十人前後が役員として子会社に、三十四関係団体あられるんですが、毎年、私の言葉で言えば天下りをされている。天下りは何でするんですかときのうレクのときにお伺いしたんですが、適材適所で、しかも、今まで長らくNHKでお仕事をされた方がその技能を生かして子会社やら関係団体に行って仕事をするんだと言われていました。まあ、そのようなケースもあると思います。
しかし、一つの例を挙げてみれば、NHKの交響楽団のデータを見たんですけれども、このデータによれば、交響楽団、目的は「交響管弦楽により、わが国音楽芸術の向上発展を図り、その社会文化使命を達成することをもって目的とする。」ここの理事長が、政治部出身のNHK元理事の田畑さんという方ですね。もう一人、一人しかいない副理事長が、いろいろお話になった野島直樹さん。この方も政治部出身の、ばりばりに政治にお強い方だと思います。そして、もう二人いる常任理事の方が、元NHK大分放送局長、元徳島放送局長の加納さん、山崎さんという方です。常任じゃない、要は非常任の理事の方に、東京音楽大学理事長とか、本来であれば理事長クラスになるべき方々が、日本演奏家連盟理事長とか、なぜか慶応義塾大学の病院の院長さんもいるんですが、さまざまそのような方が常任じゃない形で入られている。
天下り、要は子会社に転籍するのは、NHKで培った技能、この人たち、野島さんやら田畑さんたちが趣味でオペラが好きだとかなんとかというのはそれはあるかもしれませんが、NHK時代に培った技能を生かして関連団体に移っていくんだということには、これはまさしく当たらないと思うんですよね。政治を勉強していれば音楽にたけるわけじゃないですよ。そこら辺はどうですか、整合性はありますか。NHKさん、どなたかお答えください。
○橋本参考人 このような文化的な関連団体であろうとも、やはり経営ということが大変大事になってきていまして、必ずしもすぐれた音楽家の方がすぐれた経営者になるということではないと思っています。やはり我々NHKと密着した業務を的確に行ってもらう、経営という面では、過去の職の前歴がどうであろうと、その感覚というものを、センスというものを役立たせてもらいたいというふうに考えております。
○寺田(学)委員 時間が終わったので手短にしますけれども、経営感覚というのは、ほかにはいっぱいいるわけですよ。常任の理事を四人ともNHKで占める必要はないわけですよね、経営のプロを一人入れておけばいい話ですよ。そのような御答弁をされればされるほど、NHKは信用できないとまたサウナでも言われることになりますので、もう少し襟を正して、お互いに信頼回復に努めたいと思いますので、何とか御尽力ください。よろしくお願いします。
以上で終わります。
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