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共謀罪:衆院法務委質疑,平岡議員「組織犯罪集団...警察,もとい官庁」の言い間違えを連発!
http://www.asyura2.com/0510/senkyo16/msg/361.html
投稿者 馬場英治 日時 2005 年 10 月 29 日 09:44:00: dcAX/x0KhXeNE
 

≪エクソダス2005≫ブログから転載:

≪衆議院TV≫で今日の法務委員会質疑の様子を見終わった.全編4時間21分.先に本会議(12分)の方を見て強行採決が無いことを確認していたので,こちらもリラックスした気分で一部始終を堪能した.来週11月1日(火)は会期末,最後の法務委員会が開かれる.
(写真は2005年10月21日衆議院法務委員会)

← STOP THE KYOBOZAI

説明・質疑者等(発言順): 開始時間 所要時間
 塩崎恭久(法務委員長)  10時 37分  01分
 津村啓介(民主党・無所属クラブ)  10時 38分  46分
 高山智司(民主党・無所属クラブ)  11時 24分  46分
 塩崎恭久(法務委員長)  13時 29分  01分
 平岡秀夫(民主党・無所属クラブ)  13時 30分  57分
 枝野幸男(民主党・無所属クラブ)  14時 27分  57分
 保坂展人(社会民主党・市民連合)  15時 24分  42分
答弁者・大臣等(建制順)
 南野知惠子(法務大臣 青少年育成及び少子化対策担当大臣)
 富田茂之(法務副大臣)
 小野寺五典(外務大臣政務官)

噂の南野法務大臣には始めてお目にかかった.名前からもっとずっと若い女性のイメージを持っていたので,かなりの意外性があった.道ですれ違ってもほとんど気付かないだろう.この人選の妙は半端じゃない.ほとんど国会を「サザエさんの世界」に変えてしまった.大した役者だ.
メモを取らずに聞き流してしまったので,網羅的な解説はできないが,記憶に残っている印象的な場面だけをピックアップしておこう.

津村議員以下,民主四人,社民一人が1時間弱の持ち時間で質疑を行う.「これからじっくり攻めますよ」という構えなので,見ていても安心感がある.何度か速記が止まったが,立ち往生というところまでは至らない.マイクの感度がいいので多少漏話が入る.「10人も残って無いぞ」とか「定数割れしてないか?」など.この共謀罪審議はほとんど禅問答というか,不条理演劇の世界なので,よほど教養のある人でないと退屈で仕方ないものになるのは止むを得ない.これを楽しめる人が国会に10人残っているだけでも,日本の文化水準を世界に誇るに十分である.政府委員席の後ろの方に立っていた若い衆などは立ちながら眠っていた.

津村議員は冒頭,夫婦別氏制度(女子差別撤廃条約関連),裁判員制度の広報活動の進捗を法務大臣に問い質した後,その遅延振りと比較する形で,共謀罪の公布と施行の間の周知期間が20日という超短期である点を追及した.続いて,ICC(国際司法裁判所)規程批准の進捗状況を政府委員に質した.これは当ブログで10月22日に取り上げている問題であり,共謀罪審議とも深い関わりがある.すなわち,政府はICC規程(ローマ規程)の批准を国内法が未整備であるという理由でサボタージュしている一方,共謀罪に関しては同じ国際条約批准を理由として,国内の猛反対を押し切って法改正を強行しようとしているのである.ここに図らずも露呈しているのが,政府の米帝国ブッシュ政権に対する盲従的姿勢である.

高山議員はサイバー犯罪条約に関連して新設されようとしている電子的不正指令電磁的記録作成の罪,および強制捜査以前の履歴保全要請の問題を追求した.最大の論点は,条約に比しても法案で処罰しようとする範囲が広すぎるという問題である.政府側はこの質問に対し,合理的な説明を行うことができなかった.高山議員は言論・表現の自由は最大限尊重されるべきであるとし,なぜサイバー環境だけが特別に社会的法益として保護される必要性があるのかを質した.答弁側はどうもコンピュータ通信とは何か?ということをまだよく理解していないように思われる.つまり,コンピュータ上の「表現」とは単なる文書・図画ではなく,ダイナミックに自律動作するプログラムでも有り得るという特性(特殊性)である.

ここで休憩が入り,続いて平岡議員にバトンが渡る.平岡議員は26日の委員会でも,共謀罪の深刻な問題点の一つである「団体の定義」のあいまいさを追求されている.今日の質疑でも後半でこの問題を再び掘り下げ,組織犯罪処罰法の条文に戻って逐条吟味し,宗教団体,政治団体などが共謀罪の適用を免れるという前宣伝の欺瞞性を容赦なく暴いた.平岡議員が揚げた今日のポイントとして,条約で規定する「合意の内容を推進する行為」の解釈・適用を巡り,法務大臣と外務政務官の答弁の間に不一致があることが明らかにされた.平岡氏は,今回の法案で導入しようとしている『自首減免』という制度が条約で義務化されていないことを指摘した上で,その持込みが国内の法制を著しく歪め,社会的にも大きな負の影響を及ぼすことになるという理由を挙げて,この項目の削除を強く要求した.

ここでは平岡議員の質問のうち,特に数学的(集合論的)に興味ある一つの問題について考えてみたい.これは26日の委員会で足立参考人がつとに指摘されているところであるが,平岡議員はもう少しこの問題を分かり易く平易に説明されている.残念ながら,この質問の趣旨は(それでもなお)答弁者にあまりよく伝達されなかったようで,ノンストップで素通りしてしまったようであるのだが...現行刑法体系において重大犯罪については,未遂罪,予備罪を処罰するいくつかの特例がある.議員の質問の趣旨は,『共謀罪が適用される犯罪の範囲は,未遂罪・予備罪などの範囲より狭くなくてはいけないのではないか?』というものである.

これを集合論の用語で説明しよう.まず,犯罪類型の全集合をΩとする.また,予備罪を持つ犯罪類型の集合をΨとする.このとき当然に,Ψ⊂Ωが成立する.ここで,'⊂' は,集合の包含関係を表す記号である.共謀罪を持つ犯罪類型の集合をΓとすると,

     Γ ⊂ Ψ ⊂ Ω

でなくてはならないのではないか?というのが,平岡議員の問われていることである.
換言すれば,共謀罪類型⊂予備罪類型⊂犯罪類型のような包含関係が成立する.

これはある意味で当然であろう.なぜなら,共謀というのはもっとも犯罪の実行から遠いところで未然に処罰されるべきもっとも重大な犯罪類型と考えられるからである.もちろん,共謀罪が適用されるべき犯罪類型は予備罪が適用されるべき犯罪類型より重大なものと考えられる.このことが理解されれば,「共謀罪適用犯罪類型の範囲は予備罪適用類型範囲より狭くなくてはならない」という命題は,中学校で教える集合論の基礎知識の範囲で理解できる.もしかすると,共謀罪には組織的犯罪などの追加要件が必要だから,これでいいのだなどの幼稚な反論が出るかもしれないが,組織性という要件を被せても,上記集合関係式はそのまま成立することに注意すべきである.

共謀罪 = 集合的共謀罪 ⊂ 集合的予備罪 ⊂ 予備罪 ⊂ 犯罪

である.これを見れば,なぜ615個もの新しい犯罪を作り出す共謀罪創設というスキームが直感的にも強い違和感があるのかということが直ちに理解されるに違いない.

記憶だけで書くつもりであったが,やはりビデオを再生しないとここまで書くことはできなかったので,時間も思いのほかかかってしまった.残りは明日ということにして,ここまでをUPしておこう.≪衆議院TV≫では,発言者を選択してその部分だけを再生することができるので,この平岡議員の質疑部分だけでも,視聴されることをお勧めする.26日の参考人質疑で平岡氏は「警察は法案で規定する組織犯罪集団に入るかどうか」というクリティカルな例示を行っているのだが,どうもどこからか『警察』を名指ししないでくれというクレームが入ったらしい.平岡氏はその代わりに「官庁」というタームを使われているのだが,ついつい口が滑って,『警察…失礼しました,官庁が...』という言い直しが何度もテープに入っている.何回言い間違いしているかを数えてみるだけでも,このビデオを試聴される価値はあると思う.

一つだけ補足して置きたい.法務大臣は共謀罪の導入が合理性を持つとする理由として,犯罪構成要件に「犯罪集団の組織による合意ないし決定」という限定を加えていることを挙げている.「組織的な共謀であるから,実行されることは確実であり,かつまた実行された場合の被害が大きいので,その犯行を未然に防ぐことの法益が大である」ことをもって共謀罪の正当性を主張されている.確かに,この論はそれなりの説得性がある.しかし,もしそうであるとすれば,この組織(犯行実行グループ)は指令によって確実に計画を遂行するような特徴を持っていなくてはならないだろう.つまり,そのグループが一体となってあたかも「マシーン」のように動作するものと推定されることが必要である.そのような組織の一例として「軍隊」ないし「軍事組織」がある.共謀罪は必ずしも暴力犯に限られていないから,たとえば,「少女を甘言をもって誘拐する」ような指揮系統を想定することもできる.このような組織はむしろ,「官僚的組織」と呼んだ方がいいかもしれない.従って,共謀罪は,単にその団体が犯罪的であるというだけでなく,実行部隊として「軍事的」ないし「準軍事的」ないし「官僚的」組織を持つものとすべきなのではないだろうか?ここまで限定されれば,我々が社会通念的に抱く「共謀」ないし「陰謀」のイメージにかなり近くなると思われるのだが.(馬場英治,2005-10-29)

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