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http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/aeced1c464bb29efac903b5919fad939
自民党憲法改正案では、「第95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」が削除されることとなっている。あれっと思って、ネットで検索すると、自民党の憲法改正プロジェクトチームの「論点整理(案)」平成16年6月10日
http://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/20040610jiminkaikenPTronten2.htm
というのがあって、住民投票について、【また、住民投票の濫用防止規定についても更に検討を進めることとする。また、昭和26年以降「一の地方公共団体のみに適用される特別法」の制定はなく、現行95条は削除する方向で検討する。】という議論がなされていることが分かった。
さらに、自由民主党憲法調査会憲法改正プロジェクトチーム議論の整理(案)
http://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/040415kenpoutyousakaiPT.pdf
を見ると、
【(3)住民投票
@住民自治を突き詰めていくと、住民投票がどこでもいつでも行われてしまう。住民投票が頻繁に行われると、安定した地方自治にはなっていかない。(船田元衆議院議員)
A住民投票の乱発により、地方自治が非常に間違った方向に行っている。これにある程度歯止めがかけられる仕組みが必要。(森岡正宏衆議院議員)
B小さな町を二分する住民投票が行われる。住民投票を乱発すると必ずいつまで経ってもしこりが残るという不幸な結果を生む。(近藤基彦衆議院議員)
C住民投票についての一般の認識が変わってきているのではないか。住民投票をきちんと運用できる形で規定した方がいいのではないか。(加藤勝信衆議院議員)
住民投票に天皇制がかかるようなことがあってはいけない。(中山康秀衆議院議員)】
などの発言がされていることが分かった。
これって、地方分権の方向に完全に逆行していないですか?
地方自治は「民主主義の学校」だったのでは?
そもそも、【昭和26年以降、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」の制定はなく、現行95条は削除する方向で検討する。】っていうが、それなら、【日本国憲法公布後、同憲法は改正されていない。ゆえに、改正条項は不要である】ってことになりますか?!
国家がある都市に過大な負担をかけるような立法を制定しようとすることは十分考えられる。沖縄の現状を見れば明らかだ。
住民投票廃止の真意は中央集権的国家の設立にあるのではないか?
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