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強権 沖縄狙い撃ち/反論封殺に強い憤り―「沖縄タイムス」
http://www.asyura2.com/0510/senkyo16/msg/295.html
投稿者 天木ファン 日時 2005 年 10 月 27 日 12:28:23: 2nLReFHhGZ7P6
 

(回答先: 普天間移設で特措法制定へ 政府、通常国会に提出―Yahoo!「共同通信」 投稿者 天木ファン 日時 2005 年 10 月 27 日 08:30:37)

強権 沖縄狙い撃ち/反論封殺に強い憤り
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200510271300_02.html

 「米軍のためなら、何でもありか」「県外移設は簡単にあきらめるのに、なぜ沖縄に執着」―。日米両政府は二十六日、沖縄側の頭越しに普天間飛行場の移設先を合意した。さらに「現行案以外なら県外移設を」とくぎを刺していた稲嶺恵一県知事の反論を封殺するかのような特措法を検討している。法改正してまでも、沖縄だけに過重な負担と混乱を押し付ける政治手法に、激しい怒りの声がわき上がった。
 読谷村議の知花昌一さんは、同村の米軍楚辺通信所(通称・象のオリ)の自らの土地を不法占拠した国が、米軍用地特別措置法を改定し継続使用した経緯を振り返り、「県収用委員会の権限を剥奪した国が、今度は県知事の権限までも剥奪する。基地のことはすべて国が決めるという暴挙を許すのは、沖縄の歴史に禍根を残す」と強調した。

 元副知事の吉元政矩沖縄21戦略フォーラム代表も「自公勢力が支える県政に対し、冷たい仕打ちだ」と驚きを隠せない様子。大田県政の代理署名拒否や軍転特措法改定などを例に引き、「最後は強権発動で沖縄を追い込む国のやり方は十年前と全く同じだ」と指摘。「基地提供のためなら何でもあり、というのでは、憲法がないのと同然だ」と憤った。

 「そこに人間が住んでいるということを全く考えていない。本当に悲しみと怒りを感じる」とあきれるのは、昨年四月から辺野古沖のボーリング調査阻止行動を続ける平和市民連絡会の平良夏芽共同代表。「国に現行案をあきらめさせたのは一つの成果」としつつ、「今後、機動隊導入など強く出てくるかもしれないが、白紙撤回まで闘い抜く」と力を込めた。

 基地の県内移設に反対する県民会議の山内徳信共同代表も「当初計画をつぶされた小泉政権が悪知恵を働かせたと思うが、まるでファシスト。県民の怒りのマグマが爆発するだろう」と、あらゆる法的手段を講じた反対運動を展開していく考えを示した。

 米軍用地特措法の違憲訴訟を支援してきた違憲共闘会議の有銘政夫議長は「基地問題が切迫するたびに特措法改悪で沖縄を踏み付けてきた国が、また沖縄を踏み付けようとしている。知事は即座にノーと言うべきだ」と訴えた。


宜野湾市長「負担減にならぬ」


 日米両政府が普天間飛行場の移設先をキャンプ・シュワブ沿岸に決めたことについて、宜野湾市の伊波洋一市長は二十六日、同市役所で会見し「さらに数年を要する県内での新基地建設で、『普天間』の危険性が継続されることは市として断じて容認できない」と強調。「住宅地上空での飛行中止など墜落の恐怖から市民を開放する緊急の危険除去策を日米に強く求めていく」と引き続き普天間の早期閉鎖に取り組む姿勢を示した。

 伊波市長は沿岸案について「県外移転を求める県民の声を無視したもので、沖縄の負担軽減につながるとは理解し難い」と指摘。「反対運動は継続する。稲嶺恵一知事の反対姿勢も明確だ。基地内の新基地建設とはいえ、スムーズにいくとは思えない」と実現性に疑問を呈した。


安保優位の法体系強化/地方分権を否定


 琉球大大学院の仲地博教授(行政法) 本来は国有財産である公有水面の埋め立て免許を都道府県の仕事としているのは、地域づくりと密接に関係するためだ。米軍基地に関してだけ、国が権限を取り上げるのは極めて恣意的で、公有財産管理の法体系の一貫性を崩し、安保優位の法体系を強化するものにほかならない。

 公有水面埋め立ては、一九九九年の地方分権一括法で機関委任事務から法定受託事務に変わり、国は自治体に対して上下関係ではなく、法で定められた方法でしか関与できなくなった。今回の法律は、地方分権の流れにも真っ向から反する。

 沖縄県内の個別の埋め立てを対象とする立法は、国会の権能を超えるため不可能だ。そのため全国を対象とする体裁を取ったのだろうが、沖縄を狙い撃ちにする実質は変わらない。法の下の平等を顧みないご都合主義的な立法で、法治主義は危機に直面する。(談)


憲法の本旨を揺るがす/問われる「法治」


 琉球大大学院の高良鉄美教授(憲法) 地域住民の声が届かず、国がすべての権限を握ることは、憲法が定める地方自治の本旨を大きく揺るがす。

 日米両政府で決まったことを強制して、できなければ、強引に法律を作ってでもやる。法律を作れば何でもできるというのでは、法治国家としての本来の在り方、信頼性が根本的に問われる。

 一地域のみに適用される特別法は、住民投票で過半数の同意が得られなければ制定できないという九五条の本旨との兼ね合いも問われる。

 小さな政府といいながら、やり方は中央集権的だ。これから先、軍事的なことは強制されていくということの一例だ。

 県民の意向をないがしろにしたまま、こうして移設の見直しが決まっただけでも県民は不信感を募らせている。

 国が米軍用地特措法を改定して軍用地の収用手続きで首相の代行決済を可能にした時と状況はまったく同じだ。(談)

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